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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う定期券等の払戻しの取扱いについて(まとめ)6月30日まで

ページ番号268870

2020年5月8日

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う定期券等の払戻しの取扱いについて(まとめ)

1 定期券等の払戻しの取扱い

○取扱期間 令和2年6月末まで

※取扱いの終了が変更になる場合は,改めてお知らせします。

今まで発表した定期券等の払戻しの取扱いをまとめましたのでご覧ください。

既にお知らせしている内容からの変更はありません。

※定期券の払戻しは,最終利用日まで遡って払い戻しますので,使用されなければ期間中は払戻額が変わりません。大勢の方のお越しによる密集・密接を避けるため,余裕をもってお越しくださいますよう,御協力をお願いいたします。

定期券等の払戻しの取扱いについて

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定期券の払戻し計算方法

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(1)取扱条件

以下のすべての条件に該当するお申し出であること。

・緊急事態宣言の発出に伴う外出自粛による払戻しであること。

・緊急事態措置期間(4/7~5/25)を有効期間に含むこと。(※旧年度分通学定期券を除く。)

 ※購入日の制限はございません。

(2)定期券

ア 新年度(令和2年度)の定期券

・通学定期券(小学校・中学校・高等学校及びこれに相当する特別支援学校等)

 「未使用の場合」は,全額払戻しいたします。

 「使用されている場合」は,最終利用日まで遡り,払戻しいたします。(遡りの最大は令和2年4月7日まで)

 手数料を収受いたします。

・通勤定期券,通学定期券(大学,専門学校)

 緊急事態宣言が発出された令和2年4月7日以降の最終利用日をお申し出日とみなして,払戻しいたします。

 未使用については,令和2年4月7日を最終利用日として遡り,払戻しいたします。

 手数料を収受いたします。

イ 旧年度(令和元年度)の通学定期券(小学校・中学校・高等学校及びこれに相当する特別支援学校等)

令和2年2月28日以降の一斉休校以前に購入された定期券について,最終登校日を最終利用日とみなし翌日から対象期間として払戻しを行います。

手数料を収受いたします。

ご注意

※定期券の払戻しにお越しの際に定期券を御利用されますと,その日が最終利用日となり遡っての払戻しができなくなりますので御注意ください。

※今回の取扱いは,通常と比べて多くの払戻しを行う措置ではありません。そのため,払戻し計算の結果,払戻額がない場合もありますのであらかじめご了承ください。

【バス単独定期券,地下鉄単独定期券,バス・地下鉄連絡定期券の場合】

(例)払戻額:使用日数が1箇月未満の場合,券面区間の往復運賃(バスフリー定期券は1日あたり3乗車)に使用日数をかけたものを定期運賃から差し引いた残りの金額

【地下鉄・私鉄連絡定期券】

(例)払戻額:使用日数が7日以内の場合,券面区間の往復運賃に使用日数をかけたものを定期運賃から差し引いた残りの金額

使用日数が8日以上1箇月以下の場合,1箇月定期運賃を定期運賃から差し引いた残りの金額(1箇月定期券の場合,払戻しはありません)

(3)地下鉄回数券

お申し出日にかかわらず,緊急事態宣言の発令日(令和2年4月7日)を払戻し申出日として払戻しいたします。

手数料を収受いたします。

※お持ちいただく回数券の残り枚数が少ない場合,手数料等により払戻額が無い場合があります。

(4)一日券などの企画乗車券(トラフィカ京カードを除く)

未使用に限り,払戻しいたします

手数料は収受いたしません。

※「バス一日券」,「地下鉄一日券」,「地下鉄・バス一日券(二日券)」,「バス・嵐電一日券」以外の,有効期限のある企画乗車券は令和3年3月末まで取扱います。

2 取扱場所

(1)通勤定期券及び通学定期券

(2)地下鉄回数券

地下鉄各駅

(3)一日券等の企画乗車券

市バス・地下鉄案内所,定期券発売所,地下鉄各駅,市バス営業所

3 その他

・ 今回の取扱いは,新型コロナウイルス感染症拡大による「緊急事態宣言」発令を受けた取扱いとなりますので,払戻しに来られる際は,窓口にて払戻し理由を申告してください。

・ 定期券の払戻しの際には,学生証や身分証明書(免許証等)をお持ちください。

 

今までお知らせしていたホームページへのリンクはこちら

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う定期券等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う定期券等の取扱いについて  その2

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う定期券等の取扱いについて  その3

新型コロナウイルス感染症拡大による「緊急事態宣言」発令伴う定期券等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症拡大による「緊急事態宣言」発令伴う定期券等の取扱いについて その2

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