新型コロナウイルス感染症拡大に伴う定期券等の取扱いについて その2
ページ番号268004
2020年4月3日
お知らせ
令和2年4月3日
交通局営業推進室(電話 863-5061)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う定期券等の取扱いについて その2
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う小中学校,高等学校の休校による定期券の払戻しについては,令和2年3月2日にお知らせをしておりましたが,今般その休校が大阪府等で延長されていることを受け,これらを事由とした定期券の払戻しについて,下記の取り扱いを追加で行いますので,お知らせします。
1 実施日
令和2年4月4日(土曜日)から6月末まで
※取扱いの終了が変更になる場合は,改めてお知らせします。
2 対象の乗車券
通用開始日が4月1日以降の小中学生・高校生の通学定期券
3 取扱内容
お申し出日にかかわらず,購入後に定期券を使用されていない場合は,発売額から払戻手数料220円を差し引いた額を払い戻します。
ただし,購入後に当該定期券を使用した場合は,通常どおりお申し出日の翌日からを対象期間として払い戻します。
※払戻しの際は,学生証等の身分証明書をお持ちください(代理人様が払戻しされる場合,本人様の学生証等と代理人様の身分証明書が必要です)。また,クレジットカードで購入された定期券の場合,購入時のクレジットカードと売上票(レシート)が必要です。
4 取扱場所
5 その他
・ 今回の取扱いはコロナウイルス感染症の拡大に伴う取扱いとなりますので,払戻しに来られる際は,窓口にて払戻し理由を申告してください。
・ 大学生の通学定期券及び通勤定期券は,今回の取扱いの対象外です。
・ 令和2年3月2日にお知らせした取扱いも,引き続き行います。
お問い合わせ先
営業推進室
(運賃制度担当)
電話:075-863-5061
ファックス:075-863-5069