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よくある質問(河川・水路の占用許可関連)

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2026年4月15日

よくある質問(河川・水路の占用許可関連)

 河川・水路の占用許可に関してよくある質問を掲載しています。

 各申請書・届出書の様式はここからダウンロードしてください。

住所・氏名が変わった。

住所・氏名変更届出書」を占用場所を管轄する土木みどり事務所に提出してください。


占用者が亡くなったが、占用許可は引き継がれるのか。

相続人の方に占用許可が承継されます。

承継された方は、「地位承継届出書」を占用場所を管轄する土木みどり事務所に提出してください。

その際、相続されたことがわかる書類(占用場所に接する土地の全部事項証明書)または相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍の除票等)を添付してください(写し可)。


土地を売却する予定だが、占用に関する手続きは必要か。

通路橋など、河川・水路と接する土地の利用に不可欠な占用物件は、引き続き新所有者の方が占用されることになるため、地位譲渡(権利譲渡)の承認が必要です。

売買にあたっては、重要事項説明書により占用許可が必要なことを買主に説明し、売買後、「地位譲渡承認申請書」を占用場所を管轄する土木みどり事務所に提出してください。

その際、売買により土地の所有者が変更したことがわかる書類(占用場所に接する土地の全部事項証明書、ただし、登記がまだの場合は不動産売買契約書の写し)を添付してください。

承認書は新所有者にお渡しします。

なお、占用料が未納の場合は、承認できませんので御注意ください。


占用許可を受けている工作物を撤去したい。

占用場所を管轄する土木みどり事務所に事前相談のうえ、「工作物除却許可申請書」を提出し、許可を受けてから工事を行ってください。

また、撤去後は、「工作物の使用終了届」を提出してください。その際、撤去前後の現場写真等の添付書類が必要です。


通路橋を拡幅したい。材質を変更したい。

占用許可の内容(占用数量や材質など)を変更する場合は、占用場所を管轄する土木みどり事務所に事前相談のうえ、「水路等占用(内容変更)許可申請書」を提出し、許可を受けた上で工事を行ってください。


通路橋が破損したが、京都市で修繕してもらえるのか。

占用物件は京都市の所有物ではありませんので、京都市では修繕等を行うことはできません。維持管理は占用者で行ってください。


占用料の納付書はいつ届くのか。

例年6月中旬頃に、その年度の年間占用料の納入通知書を発送していますので、納入通知書記載の金融機関でお支払いください。


占用料はコンビニで納付できるか。

水路等占用料は、コンビニ納付やクレジット納付、電子納付、口座振替には対応していません。

お手数ですが、納入通知書記載の金融機関に納入通知書を持参し、納入してください。

記載の金融機関がお近くにない場合は、道路河川管理課まで御連絡ください。


新規の占用許可を受けたいが、どの程度の期間がかかるか

新規の占用許可については、占用予定の工作物が基準を満たしているものかどうか事前の確認が必要であるため、どの程度の期間を要するか一概に回答することはできません。占用場所を管轄する土木みどり事務所に、事前協議を行っていただきますようお願いします。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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