水路占用・形状変更の許可申請の受理等
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2023年5月8日
水路を横断して道路等へ出入りするための橋(通路橋)をかける場合、水路の占用許可が必要です。土木みどり事務所では、その許可申請を受け付けています。
行政区 | 土木みどり事務所名 | 電話番号 |
北区・上京区 | 北部土木みどり事務所 | 492-3111 |
左京区(花脊・久多・広河原除く) | 左京土木みどり事務所 | 791-9134 |
東山区・山科区 | 東部土木みどり事務所 | 591-0013 |
下京区・南区 | 南部土木みどり事務所 | 691-3158 |
中京区・右京区(京北除く) | 西部土木みどり事務所 | 871-6721 |
西京区 | 西京土木みどり事務所 | 392-9260 |
伏見区 | 伏見土木みどり事務所 | 611-5371 |
右京区京北、左京区花脊・久多・広河原 | 京北・左京山間部土木みどり事務所 | 852-1819 |