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水路占用・形状変更の許可申請の受理等

ページ番号17157

2023年5月8日

 

 水路を横断して道路等へ出入りするための橋(通路橋)をかける場合、水路の占用許可が必要です。土木みどり事務所では、その許可申請を受け付けています。

各土木みどり事務所の連絡先(市外局番は075)
        行政区     土木みどり事務所名  電話番号 
北区・上京区北部土木みどり事務所 492-3111 
左京区(花脊・久多・広河原除く)左京土木みどり事務所791-9134
東山区・山科区東部土木みどり事務所 591-0013 
下京区・南区 南部土木みどり事務所 691-3158 
中京区・右京区(京北除く) 西部土木みどり事務所 871-6721 
西京区 西京土木みどり事務所 392-9260 
伏見区 伏見土木みどり事務所 611-5371 
右京区京北、左京区花脊・久多・広河原 京北・左京山間部土木みどり事務所 852-1819 

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