道路の占用許可
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2023年5月8日
道路に足場、仮囲い等の一定の工作物や施設などを設けて継続して道路上を使用しようとする場合には、道路管理者の許可が必要であり、道路の管理上支障のない範囲で許可を受けることができます。
これを「道路の占用許可」と言いますが、本市の管理道路については土木みどり事務所が窓口となります。
行政区 | 土木みどり事務所名 | 電話番号 |
北区・上京区 | 北部土木みどり事務所 | 492-3111 |
左京区(花脊・久多・広河原除く) | 左京土木みどり事務所 | 791-9134 |
東山区・山科区 | 東部土木みどり事務所 | 591-0013 |
下京区・南区 | 南部土木みどり事務所 | 691-3158 |
中京区・右京区(京北除く) | 西部土木みどり事務所 | 871-6721 |
西京区 | 西京土木みどり事務所 | 392-9260 |
伏見区 | 伏見土木みどり事務所 | 611-5371 |
右京区京北、左京区花脊・久多・広河原 | 京北・左京山間部土木みどり事務所 | 852-1819 |