道路などの一部現状変更の承認
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2023年5月8日
住宅建築などのために接する道路の形状を変更しようとする場合には、道路管理者の承認を得たうえで、要望者自ら工事を行うことになります。
また、工事などのために車両等を歩道へ乗入れる場合にも道路管理者の承認が必要です。
いずれも、土木みどり事務所が窓口となりますが、道路の管理上支障がある場合には承認することができません。
| 行政区 | 土木みどり事務所名 | 電話番号 |
| 北区・上京区 | 北部土木みどり事務所 | 492-3111 |
| 左京区(花脊・久多・広河原除く) | 左京土木みどり事務所 | 791-9134 |
| 東山区・山科区 | 東部土木みどり事務所 | 591-0013 |
| 下京区・南区 | 南部土木みどり事務所 | 691-3158 |
| 中京区・右京区(京北除く) | 西部土木みどり事務所 | 871-6721 |
| 西京区 | 西京土木みどり事務所 | 392-9260 |
| 伏見区 | 伏見土木みどり事務所 | 611-5371 |
| 右京区京北、左京区花脊・久多・広河原 | 京北・左京山間部土木みどり事務所 | 852-1819 |




