浄化槽の法定検査について
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2026年5月25日
浄化槽の法定検査を受けましょう
浄化槽を使用している方は、毎年、法定検査を受ける必要があります。
浄化槽は、微生物の働きによって汚水を浄化する設備です。維持管理が不十分な場合、本来の浄化機能を発揮できず、水質汚濁や悪臭など周辺環境へ悪影響を及ぼす原因となります。
法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを総合的に確認する重要な検査です。受検していない方は、以下の指定検査機関へ申し込みのうえ、必ず受検してください(※)。
※法定検査を受検していない場合、行政から指導・勧告・命令を受けることがあります。また、命令に違反した場合は、30万円以下の過料の対象となります(浄化槽法第66条の2)。
申込先
法定検査は、客観性を担保するために、都道府県知事が指定する検査機関が実施します。
下表のとおり、浄化槽の設置場所に応じた指定検査機関へ申し込んでください。
| 指定検査機関 | 検査担当区域(浄化槽の設置場所) |
| 公益社団法人京都保健衛生協会 所在地:京都市南区西九条西柳ノ内町28-2 電話:075-681-1727 |
東山区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区 |
| 一般社団法人京都微生物研究所 所在地:京都市山科区川田御出町14-1 電話:075-593-3320 |
北区、上京区、左京区、中京区、山科区 |
検査の種類
法定検査には、浄化槽の使用開始後に受ける「7条検査」と、その後毎年受ける「11条検査」があります。いずれも、外観検査・水質検査・書類検査が行われ、適正・おおむね適正・不適正の3段階で判定されます。
| 種別 | 検査の実施時期 |
| 7条検査 | 使用開始後3か月を経過してから5か月以内 |
| 11条検査 | 毎年1回 |
料金
法定検査には、浄化槽の規模等に応じた検査手数料が必要です。
| 種別 | 浄化槽の規模(処理対象人員) | ||||
| 20人以下 | 21人から100人 | 101人から300人 | 301人から500人 | 501人以上 | |
| 7条検査 | 10,000円 | 14,200円 | 23,000円 | 29,000円 | 35,000円 |
| 11条検査 | 5,000円 | 9,200円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
参考
環境省が作成した、一般の方向けの浄化槽自己管理マニュアルです。浄化槽の仕組みや維持管理、困ったときの対応方法などを分かりやすく解説していますので、ぜひ活用してください。
よりよい水環境のための浄化槽の自己管理マニュアル(平成21年3月 環境省)

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- 浄化槽とは

浄化槽について紹介するページです(環境省の浄化槽サイト)。
- 浄化槽の維持管理について(保守点検、清掃、法定検査)
京都市内における浄化槽の保守点検業者や清掃業者を掲載しています。
お問い合わせ先
北部環境共生センター(北区、上京区、左京区、中京区、右京区)
電話:075-701-9800
南部環境共生センター(東山区、山科区、下京区、南区、西京区、伏見区)
電話:075-671-0511




