気候変動適応法の改正に伴う熱中症対策について
ページ番号325269
2024年7月11日
気候変動適応法の改正に伴う熱中症対策について
気候変動の影響により、国内の熱中症死亡者数は近年、高水準で推移しており、今後、地球温暖化が進行すれば、極端な高温のリスクが増加すると見込まれ、国内において熱中症による被害が更に拡大する恐れがあります。
こうした状況の中、国において、今後起こり得る極端な高温も見据え、令和5年5月に「気候変動適応法」が改正され、熱中症特別警戒アラート等が創設されました。
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)について
従前から運用されている「熱中症警戒アラート」に加え、令和6年度から、一段上の「熱中症特別警戒アラート」の運用が始まりました。「熱中症特別警戒アラート」は過去に例のない広域的な危険な暑さで、人の健康に重大な被害が生じるおそれがある場合に発表されるものです。
※ 熱中症特別警戒アラートの詳細は >>こちら を御覧ください。
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について
気候変動適応法の改正により、熱中症特別警戒アラートが発表された際の、暑さをしのげる場の確保として、市町村長は冷房施設を有するなど一定の要件を満たす市有施設や民間施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定することができることとなりました。
※令和6年度のクーリングシェルターの運用期間は終了しました。
クーリングシェルターの指定を受けていただける民間施設の募集
市内の民間施設のクーリングシェルターへの指定についても進めていく予定です。御協力いただける施設の管理者におかれましては、環境政策局地球温暖化対策室(075-222-4555)まで御連絡ください。
<指定に際しての注意事項>
- 指定に際しては、冷房が効いていること、休憩・滞在スペースがあることなど、一定の要件があります。
- 指定を受けた場合は、名称、所在地、開放可能日等及び開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数を公表いたします。また、熱中症特別警戒アラート発表時には、一般に開放する義務が生じます。
- なお、指定に当たっては、別途、協定締結が必要となりますので、御相談のうえ、進めさせていただきます。
その他
熱中症対策全般については >>こちら を御覧ください。
改正気候変動適応法等の概要(環境省資料)
お問い合わせ先
京都市 環境政策局地球温暖化対策室
電話:075-222-4555
ファックス:075-211-9286