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「雑がみ」の分別・リサイクルの推進について

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2024年12月20日

「雑がみ」の分別・リサイクルについて

 京都市では、ごみの減量を進めるとともに、紙ごみの中で分別・リサイクルがあまり進んでいない「雑がみ」の再資源化を図るため、平成26年6月から、雑がみの分別・リサイクルを推進しています。

 また、ごみ半減をめざす「しまつのこころ条例」(平成27年10月施行)では、雑がみを含むリサイクル可能な紙類の分別を市民・事業者の義務としています。

 これらの取組により、燃やすごみで排出されたリサイクル可能な紙類は、平成26年度の約3万6千トンから令和5年度の約2万1千トンにまで大きく減少しました。しかし、その約9割の1万8千トンが雑がみであり、約16万トンの燃やすごみのうち約1割を占めていることから、雑がみの再資源化、ごみ減量に向けて、分別・リサイクルを一層推進する必要があります。

〇 燃やすごみ(約16万トン)の内訳(令和5年度)


「雑がみ」の例

「雑がみ」とは?

 「新聞」・「ダンボール」以外のリサイクルできる紙類です。

◎ 「雑がみ」として収集できるもの

 次のものは全てリサイクルできる「雑がみ」です。燃やすごみの中には入れないでください。


 その他詳細については、次の「雑がみ辞典」でお調べください!

× 「雑がみ」として収集できないもの

 次のものはリサイクルへの悪影響があるため、燃やすごみに出してください。

 ・汚れているもの匂いがついているもの(洗剤・線香の箱、石鹸の包み紙など)

 ・特殊な加工がされているもの

「雑がみ」として収集できないものの例
紙の種類
 防水加工された紙紙皿、紙コップ、カップ麺の容器、ヨーグルトの容器 など
 感熱紙レシート、FAXの用紙 など
 コーティング紙アルミ、ビニルコーティング紙、ラミネート紙 など
 水に溶けにくい紙キッチンペーパー、ティッシュペーパー など
 その他

和紙類、感光紙(写真紙など)、粘着物が付着しているもの、カーボン紙(伝票など) など

 特に、「感熱性発泡紙(点字の加工されている紙など)」「昇華転写紙(カバン等の詰物として使われている紙)」「匂いのついているもの」はリサイクル品への悪影響が大きいため、絶対に出さないでください

その他

新聞・ダンボール

 地域のコミュニティ回収や古紙回収業者による回収を利用できない場合は、雑がみの収集日に一緒にお出しいただけます

 ※ 複数お出しいただく場合は、ひもでしばったり、ガムテープで留めるなど、散らばらないようにして排出してください。

紙パック

 スーパー等の店頭回収にお出しください。

排出方法

出し方

分別した雑がみは、紙袋に入れたり、ひもでしばるなど、散らばらないようにして排出してください。


※ 事業活動に伴って排出されたもの(事業ごみ)は回収できません。

   事業ごみの排出についてはこちらを御覧ください。

まずはこちらを御活用ください!

地域のコミュニティ回収に出す

 町内会やご近所のグループなどによる「コミュニティ回収」に出すことができます。

 回収日時・場所は、お住まいの地域で御確認下さい(町内会、管理組合など)。

古紙回収業者に出す

 「雑がみも回収する」旨のステッカーを貼付し、市内を巡回している古紙回収業者(取組宣言業者)が回収します。

 また、ステッカーを貼っていない業者が、地域に新聞紙等の回収に来ている場合は、その業者に御相談ください。


上記の回収方法を利用することが難しい場合は、下記の方法をご利用ください。

雑がみの収集日に出す

 月2回、「雑がみ」の収集日に資源ごみ収集場所にお出しください。

 他の資源ごみと収集日が重なる場合は、それぞれ少しずつ離してお出しください。

 ⇒ 収集日については、 >>収集日マップ の「町名別一覧表」を御覧ください。

回収拠点に持ち込むこともできます

 すぐに出したい時などは、まち美化事務所、上京リサイクルステーション、区役所(週1回)などの市施設に加えて、市内の商業施設や地域の集団回収に持ち込むことができます。詳しくは >>資源物回収マップ を御覧ください。

【参考】古紙類のリサイクルについて


お問合せ先


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お問い合わせ先

環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課
電話:222-3948、ファックス:213-0453

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