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騒音規制法届出用紙

ページ番号170664

2024年1月19日

届出先等の一覧はこちら

3.特定施設の種類ごとの数変更届

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【次のような変更は届出を必要としません。】

  • 特定施設の種類ごとの数が減少する場合
  • 当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内に増加する場合

<届出不要の例>

  • 空気圧縮機(7.5kW以上)を5台設置し届けていたが、さらに5台増設した。(2倍以内)

<届出を要する例>

  • 空気圧縮機(7.5kW以上)を5台設置し届けていたが、さらに6台増設する。(届出数の2倍を越える時点で届出が必要)
  • 空気圧縮機(7.5kW以上)を設置し届けていたが、新たに印刷機械を設置する。(種類が異なる特定施設の設置)

4.騒音の防止の方法変更届

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5.特定施設使用全廃届

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6.特定建設作業実施届(※一定規模以上の解体等工事においては、アスベストの事前調査結果の報告が必要です)

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  アスベストの事前調査結果の報告については、こちら外部サイトへリンクしますをご覧ください。

7.氏名等変更届

8.  承継届

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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