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産業廃棄物処理委託標準契約書

ページ番号1804

2023年4月1日

産業廃棄物処理委託標準契約書(例)

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 <既製の委託契約書用紙>

 (公社)全国産業資源循環連合会外部サイトへリンクします建設九団体副産物対策協議会外部サイトへリンクしますがそれぞれ作成した委託契約書用紙が(公社)京都府産業資源循環協会外部サイトへリンクしますなどで販売されています。

委託契約書に記載すべき事項と委託の際の確認事項

1 委託契約書に記載すべき事項
 (1) 委託する産業廃棄物の種類、数量
 (2) 運搬を委託する場合は、運搬の最終目的地の所在地
    積替保管を行う場合は、その場所の所在地並びに保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限
 (3) 処分又は再生を委託する場合は、その処分等の場所の所在地、その方法、施設の処理能力
 (4) (中間処理委託の場合)最終処分の場所の所在地、処分方法、施設の処理能力
 (5) 委託契約の有効期間
 (6) 料金(数量及び単価)
 (7) 受託業者の許可の事業範囲(収集運搬、処分の別、取り扱える廃棄物の種類)
 (8) 受託業者が適正な処理を行うための情報提供に関する事項(性状、荷姿、性状変化、石綿含有廃棄物
  であることの旨、パソコン等の有害物質含有マークに関する事項等)
 (9) 情報提供に関する事項に変更があった場合の伝達方法
(10) 運搬、処分終了時の排出事業者への報告に関する事項
(11) 契約を解除した場合の処理されない廃棄物の取扱いに関する事項

2 委託の際の確認事項
 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬業者及び処分業者からそれぞれ許可証の写しを提出させ、次の事項について調べるとともに、適正な処理が可能かどうか、廃棄物の種類ごとに確認してください。
 (1) 業の区分(収集運搬業(積込む場所及び卸す場所)又は処分業)
 (2) 取り扱うことのできる廃棄物の種類(収集運搬及び処分の「事業の範囲」に委託する廃棄物(例えば、汚泥、
 廃プラスチック類、金属くず、ガラス陶磁器くず等)が含まれているか。)
 (3) 許可条件
 (4) 許可期限(期限を過ぎていないか)
 (5) 処理施設の種類及び処理能力
 また、委託先が焼却等の中間処理業者である場合は、その中間処理を行った後の残渣物の最終処分先を確認(所在地、処分方法、施設の処理能力)してください。

契約書作成上の注意

1 この標準契約書は、産業廃棄物処理の委託を行う際に必要な委託契約書のひな型として京都市で作成したものです。それぞれの契約の実状に合わせて修正して使用してください。


2 *の欄については、該当しないものを削除するか、取り消し線にて抹消してください。空欄は斜線等にて抹消してください。


3 □ 欄の該当する個所にチェックを入れるか塗りつぶし(■)てください。


4 収集運搬業務と処分業務を同一の業者に委託する場合以外は、それぞれの業者と個別に契約し、それぞれ契約書を作成してください。

収入用紙
1号文書(収集運搬用)2号文書(処分用)
 契約書記載額  印紙税額  契約書記載額   印紙税額 
1万円未満非課税1万円未満非課税
10万円以下200円100万円以下200円
50万円以下400円200万円以下400円
100万円以下1,000円300万円以下1,000円
500万円以下2,000円500万円以下2,000円
1千万円以下10,000円1千万円以下10,000円
5千万円以下20,000円5千万円以下20,000円
1億円以下60,000円1億円以下60,000円
5億円以下100,000円5億円以下100,000円
10億円以下200,000円10億円以下200,000円
50億円以下400,000円50億円以下400,000円
50億円超600,000円50億円超600,000円

 5 印紙税については、収集運搬用は印紙税法上の1号文書(運搬に関する契約書)、処分用は2号文書(請負に関する契約書)、収集運搬及び処分用は基本的には1号文書に該当します。収集運搬と処分の料金が区分され、収集運搬の価格が処分の価格より小さい場合は2号文書に該当します。 収入印紙は、契約金額(数量×単価)に応じた印紙税額のものを貼付します。 なお、契約金額(数量と単価)が明記されている契約書は、7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には該当しません。印紙税に関する具体的な相談については、税務署等にご相談ください。


6 委託契約には必ず許可証等の写しが添付されている必要があります。


契約書に関するQ&A

Q1 事業場ごとに契約書を作成する必要があるか?

A 事業者が同一であれば複数の排出事業場を1つの契約書で契約することができます。

Q2 現在の契約書が要件を満たしていない場合は?

A 速やかに変更契約又は新たな契約を締結してください。
 

Q3 発生量に変動があり契約数量を確定できない場合は?

A 予定数量を記載してください。処理料金の支払いは、実際の処理量と単価から精算します。
 

Q4 中間処理の委託契約において (1)中間処理後物がすべて売却されている場合、(2)さらに別の中間処理業者が中間処理する場合 最終処分の場所欄はどのように記入すべきか?

A (1)「全量売却」と記入 (2)は次の中間処理業者ではなく最終処分(埋立、海洋投入)業者名を記入
 

Q5 適正処理に必要な情報としてどのようなことを盛り込めばよいか?

A 廃棄物の発生工程から推定される有害物質や受入先の処理方法、廃棄物の種類、受入条件等から必要な項目等を決定してください。
(例)管理型最終処分 → 溶出試験を行い有害物質の濃度が基準を超えるものは処分できません。
   廃油の再生 → 含まれる塩素分等が再生事業者の規定する数値以下でなければなりません。
 

Q6 許可証等の添付は、契約の相手方だけでなく、最終処分先の許可証等の写しも必要か?

A 契約書には不要ですが、中間処理業者から最終処分先の許可証写しの提供を受けることが望ましい。
 

Q7 収集運搬の契約書についても、中間処理後の産業廃棄物の最終処分先を記載する必要があるか?

A 不要です。

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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