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ページ番号16998
2020年8月13日
| 名称 | 内容 | お問合せ |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障害のある20歳未満の児童を養育している方を対象に手当を支給します。 【対象者】・重度障害のある20歳未満の児童を養育する方(1級) ・中度障害のある20歳未満の児童を養育する方(2級) ※以下の場合は受給できません ・対象となる児童及び請求者(手当を受ける方)が日本国内に住んでいないとき。 ・対象となる児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき。 ・対象となる児童が障害を事由とする公的年金を受け取ることができるとき。 ※所得制限があります。詳しくはお問い合わせください。 | 障害保健福祉課 (441-5121) |
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