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ページ番号16951
2020年8月13日
心身障害児(者)を扶養している方が掛け金を払い,加入者が死亡や重度障害状態になったとき,障害児(者)に年金を支給します。
心身障害児(者)を扶養している保護者を加入者として,掛金を納めていただくことにより,加入者が死亡又は重度の身体障害になった場合,心身障害児(者)に年金形式で終身給付金(1口月額20,000円,2口まで加入可)を支給します。
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