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日常生活用具の給付・貸与(重度心身障害児者)

ページ番号16934

2020年8月13日

日常生活用具の給付等(重度心身障害児者)
名称対象内容お問合せ
日常生活用具の給付等重度の障害のある方

日常生活を営むうえでの不便を解消し,自立して生活を営むことを容易にするため日常生活用具の給付等をしています。(所得制限・費用一部自己負担あり)

日常生活用具には,耐用年数が定められており,その間は原則として再給付されません。(修理費自己負担)

障害保健福祉課

(441-5121)