最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付に係る廃止世帯の申出受付開始
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2026年7月29日
平成25年から27年の3か年にかけて国が実施した生活保護基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において、当時のデフレ調整に係る判断の過程及び手続が違法と判断されました。これをうけ、国において同判決を踏まえた対応のあり方について検討が行われた結果、再度基準改定を実施し、旧基準との差額を追加給付する方針が示されたため、京都市においても国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を順次実施しているところです。
この度、8月1日から、「過去に京都市で生活保護の受給歴があり現在廃止の世帯(以下「廃止世帯」といいます。)」への追加給付に係る申出受付を開始します。
追加給付の概要
- 追加給付の対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に京都市において生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
(補足1)外国人や中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象です。
(補足2)対象期間内に受給歴がある場合でも、亡くなった方は対象外です。
(補足3)令和8年3月時点で京都市で生活保護受給中の世帯は、職権で追加給付を支給するため原則申出は不要です(申出が必要な場合は、下記「廃止世帯に係る京都市での支給手続き」を参照ください。)。 - 追加給付の内容
平成25年8月から平成30年9月まで(計62か月分)の基準生活費について、再検証した新たな基準でデフレ調整を実施(▲4.78%→▲2.49%)し、再検証前の旧基準との差額を支給します。
なお、受給世帯の年齢、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって支給金額は異なります。
廃止世帯に係る京都市での支給手続き
- 廃止世帯については、廃止時点の世帯主からの申出に基づき追加給付を行います。
(補足)生活保護受給中の世帯でも、以下の例のような場合は申出が必要です。
(例1)京都市以外の自治体で生活保護受給歴がある場合、当該他自治体に申出が必要。
(例2)過去に「世帯主」として生活保護を受給していたが、現在は別世帯で「世帯員」として保護を受給している場合、過去の世帯主当時の受給歴分について追加給付を受けるためには申出が必要。
(例3)京都市から他都市へ転出し、再び京都市へ転入して生活保護を受けている場合、当時の受給歴分について追加給付を受けるためには申出が必要。 - 申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(必着)
(窓口での受付については令和8年8月3日から開始) - 申出方法
ア 申出受付相談窓口へ直接持参又は郵送
場所(郵送先):〒604-8091 京都市福祉のまちづくり推進室 追加給付担当(京都市中京区下本能寺前町500-1 中信御池ビル4階)
窓口受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
(補足)窓口来所時は、世帯主本人が本人確認書類を持参のうえお越しください。
イ マイナポータルによる電子申請(後掲⑸参照) - 申出時の必要書類について
ア 保護費の追加給付に係る申出書
イ 追加給付にあたって必要な調査に係る同意書
ウ 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等)
エ その他、必要書類については申出書別紙チェックリスト又は下記ホームページを御確認ください。 - ホームページ(申出書等様式及び電子申出フォーム掲載)
留意点
⑴ 申出書の提出後、京都市での受給情報の保有状況等を確認のうえ、支給手続を進めるため、支給までに数か月要する場合があります。
⑵ 受給世帯の年齢、世帯構成や受給期間、加算の有無など世帯によって追加給付額が異なります。世帯ごとに確認事項も異なり、追加給付額の算定が完了した世帯から順次支給を行うため世帯によって支給時期が異なります。
⑶ 追加給付額、支給日などは決定通知書にてお知らせしますのでお手元に届くまでお待ちください。
⑷ 対象期間内に他自治体での保護受給歴がある場合は、当該期間の追加給付は、他自治体への申出が必要になります。京都市にお申し出いただいても追加給付支給の手続きはできかねますので御了承ください。
お問合せ先等
- 京都市保護費等の追加給付コールセンター
電話:0120-590-066
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土日祝を除く)
聴覚に障害のある方は、FAX(075-606-5993)を御利用ください。 - 厚生労働省における「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
制度一般の質問、他自治体の申し出先についてお問合わせください。
電話:0120-179-445
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
(補足)国において集中的に広報を実施する8月から10月においては、土日祝も受付。
報道機関からのお問合せ先
保健福祉局福祉のまちづくり推進室追加給付担当(電話:075-606-5973)
報道発表資料
発表日
令和8年7月29日
担当課
保健福祉局福祉のまちづくり推進室追加給付担当(電話:075-606-5973)
報道発表資料




