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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページ番号353801

2026年8月3日

お知らせ

報道発表を行いました(令和8年7月29日)

 報道発表資料(令和8年7月29日)は、こちらを御覧ください。

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000356697.html

追加給付の概要

 平成25年~27年の3か年にかけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。

 ◆平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省外部サイトへリンクします

追加給付の内容

 平成25年8月から平成30年9月まで(計62か月分)の基準生活費について、再検証した新たな基準でデフレ調整を実施(▲4.78%→▲2.49%)し、旧基準と新基準の差額を追加給付します。

追加給付額の目安について

 追加給付額は、受給世帯の世帯構成、年齢や受給期間、加算の有無などによって異なります。(1世帯あたり十数万円の場合もあれば、数百円や0円の場合もあります)。

 例1:入院・入所していない障害等の加算がない単身世帯で、保護受給期間が令和7年3月から令和8年3月までの場合

      →追加給付額は、約300円となります。

 例2:入院・入所していない障害等の加算がない単身世帯で、保護受給期間が令和8年1月から令和8年3月までの場合

    →追加給付額は0円となります。

 ※その他、厚生労働省が示している例については、こちらを御覧ください。

 http://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001662197.pdf外部サイトへリンクします

対象世帯について

 平成25年8月から令和8年3月までの期間に、本市において生活保護を受給していた世帯。

 ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。

 ※現在、保護停止中の世帯及び保護廃止世帯も対象です。

 ※外国人、中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象です。

 ※亡くなった方は追加給付の対象外です。

継続世帯について

 京都市において、令和8年3月時点で保護を受給されていた世帯(以下、「継続世帯」といいます。)については、令和8年7月30日から順次追加給付を行いますが、追加給付額の算定が完了した世帯から順次支給を行うため、世帯によって支給時期が異なります。

 なお、継続世帯への追加給付については、令和8年度末までに支給を終える予定です。

 ※他都市で生活保護を受給していた期間がある場合は、その都市にお問い合わせください。

 ※継続世帯は職権で追加給付を行うため、原則申出は不要ですが、以下のとおり、申出が必要となる場合がありますので御注意ください。なお、申出方法については、以下「廃止世帯等の申出方法について」を御参照ください。

(例1)京都市以外の自治体で生活保護受給歴がある場合、当該他自治体に申出が必要。

(例2)過去に「世帯主」として生活保護を受給していたが、現在は別世帯で「世帯員」として保護を受給している場合、過去の世帯主当時の受給歴分について追加給付を受けるためには申出が必要。

(例3)京都市から他都市へ転出し、再び京都市へ転入して生活保護を受けている場合、当時の受給歴分について追加給付を受けるためには申出が必要(可能な限り名寄せして、申出不要で支給することとしています。継続世帯については、令和8年度末までに順次支給することとしており、令和8年度末までに届いた決定通知書を御確認のうえ、再転入前の受給期間分について支給されなかった場合は、京都市へ申出手続きを行ってください。)。

廃止世帯について

 令和8年8月1日から、「過去に京都市で生活保護の受給歴があり、令和8年3月時点で保護廃止となっていた世帯(以下、「廃止世帯」といいます。)」への追加給付に係る申出受付を開始します。

  廃止世帯については、廃止時点の世帯主からの申出に基づき追加給付を行います。

廃止世帯等の申出方法等について

 (1) 申出受付期間

   令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(必着)

   ※窓口での受付については8月3日から開始します。

   ※申出書の提出後、京都市での受給情報の保有状況等を確認のうえ、支給手続きを進めるため、支給までに数か月要する場合があります。なお、申出後の進捗状況については、以下を御確認ください(本市から御案内している問合せ番号が必要となります)。進捗状況確認画面外部サイトへリンクします

(2)申出方法

   ア 申出受付相談窓口へ直接持参又は郵送

     場所(郵送先):〒604-8091

           京都市福祉のまちづくり推進室 追加給付担当

           (京都市中京区下本能寺前町500-1 中信御池ビル4階)

     窓口受付時間:午前9時~午後5時(土日祝を除く)

    ※窓口来所時は、世帯主本人が本人確認書類を持参のうえお越しください。

   イ マイナポータルによる電子申請(8月下旬から開始予定)

    ※現在準備中です(準備が整い次第、ホームページでお知らせします)。

 (3)申出時の必要書類について

   ア 保護費等の追加給付に係る申出書

   イ 追加給付にあたって必要な調査に係る同意書

   ウ 申出者の本人確認書類

    (マイナンバーカード(表のみ)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等)

   エ その他、必要書類については申出書別紙チェックリストを御確認ください。

   ※ア、イ及び郵送での申出時にご利用いただく封筒については、このホームページに様式を掲載するほか、各区・支所生活福祉課窓口においても希望者に対して交付します。

申出書の様式等について

返信用封筒の様式

お問い合わせ先等

追加給付についての一般的なお問い合わせ

 厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。

 制度一般の質問、他自治体の申し出先についてお問合わせください。

・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日9時~午後5時

 ※国において集中的に広報を実施する8月から10月までにおいては、土日祝も受付可。

・相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/外部サイトへリンクします

京都市における追加給付の状況についてのお問い合わせ

 京都市保護費等の追加給付コールセンター

 電話:0120‐590‐066

 受付時間:午前9時~午後5時30分(土日祝日を除く)

 聴覚に障害のある方は、FAX(075-606-5993)を御利用ください。

追加給付を騙った詐欺に御注意ください!!

 「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取に御注意ください。

 ・京都市や国、内閣府などが、「最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

 ・京都市や国、内閣府などが、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

 ・京都市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号を伺うことは、絶対にありません。

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