最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
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2026年5月19日
追加給付の概要
平成25年から27年の3か年にかけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。
◆平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省![]()
※京都市で生活保護を受給していた期間の追加給付がある場合、京都市から支給します。
(他都市で生活保護を受給していた期間がある場合は、その都市にお問い合わせください)
現在、できるだけ早期に追加給付できるよう、準備を進めています。
追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
対象世帯について
平成25年8月から令和8年3月までの期間に、本市において生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
※現在、保護停止中の世帯及び保護廃止世帯も対象です。
※外国人、中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も対象です。
※亡くなった方は追加給付の対象外です。
追加給付の内容
平成25年8月~平成30年9月まで(計62か月分)の基準生活費について、再検証した新たな基準でデフレ調整を実施(▲4.78%→▲2.49%)し、旧基準と新基準の差額を追加給付します。
なお、追加給付額は、受給世帯の世帯構成、年齢や受給期間、加算の有無などによって異なります。
お問い合わせ先等
追加給付についての一般的なお問い合わせ
厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。
・電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日9時~17時
・相談センターホームページ(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
)
京都市における追加給付の状況についてのお問い合わせ
京都市保護費等の追加給付コールセンター
電話:0120‐590‐066
受付時間:午前9時~午後5時30分(土日祝日を除く)




