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後期高齢者医療の保険料の納め方について

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2026年4月1日

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料をご負担いただきます。

保険料は、原則として、年金からの引落し(「特別徴収」といいます。)となります。

特別徴収を行わない方については、金融機関での納付となります(「普通徴収」といいます。)。

特別徴収(年金からの引落し)

 次のいずれにも該当する方は年金から健康保険料を特別徴収します。

  1. 介護保険料が特別徴収されている。
  2. 特別徴収の対象となる年金(※)が年額18万円未満ではない。
  3. 健康保険料と同時に特別徴収される介護保険料との合計額が、特別徴収の対象となる年金(※)の1回あたりの受給額の2分の1を上回らない。

※法令(介護保険法施行令第四十二条)で定められた順序に従い、受給されている年金のうち、最も高い順位の年金が「特別徴収の対象となる年金」になります。

 なお、特別徴収は上記条件に該当する方に適用され、お申し出により普通徴収から特別徴収へ変更することはできません。

普通徴収(年金からの引落し以外)

 特別徴収しない方については、納付書を送付しますので、各納期の納期限までに最寄の金融機関や近畿2府4県の区域内に所在するゆうちょ銀行(郵便局)で納付していただきます。

口座振替について

 普通徴収となる方で、口座振替による保険料納入を希望される方は、金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)での手続きにより、利用することができます。なお、口座からの引落しは毎月27日です(27日が休業日の場合は翌営業日)。

特別徴収から口座振替への変更について

保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 北庁舎3階
電話:075-222-3383 ファックス:075-213-5857

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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