スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

後期高齢者医療制度「特別徴収(年金からの引落し)から口座振替への変更について」

ページ番号45738

2024年4月1日

 後期高齢者医療制度の保険料の納付方法を、特別徴収(年金からの引落し)から口座振替に変更することを希望される場合は、次の手順で手続きを行ってください。

手続き方法

1. 口座振替の申込み

 口座をお持ちの金融機関の窓口で、口座振替の申込み(口座振替依頼書の提出)をしてください。

※ 金融機関で申込みをされただけでは、特別徴収を口座振替に変更することができません。必ず次の「2. 区役所等への申出」を行ってください。

※ 既に口座振替の登録をされている方は、次の「2. 区役所等への申出」から行ってください。

<金融機関の窓口にお持ちいただく物>

  • 被保険者番号及び徴収番号がわかるもの(区役所からの通知文書、納入通知書、領収書等)
  • 預(貯)金通帳
  • 金融機関への届出印

2. 区役所へのお申出

  • 金融機関で口座振替の申込みを行った際に受け取った「口座振替依頼書のお客様控」を、住所地の区役所・支所保険年金課資格担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へお持ちください。口座振替の申込みを確認いたします。
  • 「納付方法変更申出書」を記入してください。申出書は、各区役所等の窓口でお渡しします。

※ 金融機関での口座振替の申込みをせずに、区役所等へ先に来られた場合は、区役所等で口座振替の申込みを同時に受け付けいたします。ただし、金融機関で口座振替の申込みをする場合と比べて、事務処理に日数がかかります。

保険料の納付額は、確定申告及び年末調整のときに、所得金額から控除できます。

 納付された保険料は、社会保険料控除として、所得金額から控除することができます。
 社会保険料控除の適用を受けることができるのは、保険料を納付された方(口座振替の場合は振替口座の名義の方、特別徴収の場合は徴収されたご本人)です。

お申出の時期と口座振替の開始時期について

いつでもお申出はできますが、申出書を提出された月の3~4箇月後から特別徴収を止めることになります。

【注意】口座振替への変更後に、納付状況等から再度、特別徴収に変更する場合があります。 

お問い合わせ先

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

フッターナビゲーション