令和8年度後期高齢者医療制度の保険料について
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2026年4月1日
保険料額は「均等割額」と「所得割額」の合算になります。
令和8年度から、子ども子育て支援金制度が開始されます。同制度は、高齢者を含む全ての世代や企業の皆様から拠出いただき、子育て施策の拡充を通じて、子育て世帯を社会全体で支援する仕組みです。子ども・子育て支援法の規定により、従来の基礎賦課額(医療分)とあわせて、子ども子育て支援金賦課額(子ども分)の保険料を納付していただきます。
令和8年度の均等割額(年間)は、医療分59,590円、子ども分1,350円です。
「所得割額」は、被保険者の所得に応じて、次の方法により計算したものです。
所得割額= {令和7年の被保険者の総所得金額等(※1)
-基礎控除額(※2)}
×所得割率 医療分0.1015 子ども分0.0025
※1 総所得金額等とは、収入額から必要経費等を差し引いた額のことです。
※2 基礎控除額とは、すべての納税者に適用される「所得控除」のことで、43万円となります。
合計所得金額が2,400万円を超える方は、控除額が異なります。
保険料の額の上限額(賦課限度額)は、医療分85万円、子ども分2.1万円です。
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