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就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて

ページ番号351946

2026年3月26日

 就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)の在宅支援等の取扱い(利用に係る要件・手続)につきましては、「新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱いについて(第5版)(令和5年5月2日)」の「2」において、お示ししているところです。

 令和8年度以降につきましても、同様の取扱いとしますので、以下のとおり、改めてお知らせします。

 なお、令和7年10月より開始した就労選択支援についても、他の就労系障害福祉サービスと同様に在宅利用の対象となりますので、本通知に沿って運用してください。

 各事業所におかれましては、本通知内容を御了知のうえ、適切なサービス提供を行うとともに、事務手続に遺漏のないようお願いいたします。

提出先

 「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の届出書」(様式は別添)を、利用者が支給決定を受けた区、支所ごとに分けて、該当する各区・支所保健福祉センター障害保健福祉課へ、郵送又は持参により提出してください。

 ※ 届出書は年度ごとに提出が必要です。昨年度以前に届出書を提出している事業所につきましても、改めて届出書の提出をお願いいたします。

 ※ 届出書の提出がない場合や、実際のサービス提供において要件を満たしていない場合などには、後日、報酬返還の対象となることがありますので、御注意ください。


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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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