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【更新】新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱い(第5版)

ページ番号312074

2023年5月2日

 通所系サービスの在宅支援等の取扱いつきましては、「新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱いについて(第4版)」(令和3年3月12日)において、お示しているところです。

 このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが「5類感染症」に変更(令和5年5月8日以降)されることに伴い、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について(事務連絡令和5年4月28日)」(以下、「事務連絡」という。)が示されました。

 これを受け、本市における今後の対応方針について、下記のとおりお知らせします。

 つきましては、各障害福祉サービス事業所におかれましては、本通知内容を御了知のうえ、適切なサービス提供を行うとともに、事務手続に遺漏のないようお願いいたします。

 なお、令和5年5月7日までは「第4版」に基づく取扱いとし、令和5年5月8日以降は「第5版」(本通知)に基づく取扱いを行うこととします。

提出先

就労系以外のサービスに係る届出書

  ⇒電子メール([email protected])により保健福祉局障害保健福祉推進室へ提出


就労系サービスに係る届出書

  ⇒利用者が支給決定を受けている各区、支所ごとに分けて、該当する各区・支所保健福祉セ  

   ンター障害保健福祉課へ郵送又は持参にて提出


※「新型コロナウイルスへの対応に伴う在宅支援に係る報告書」は提出不要です。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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