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高齢者肺炎球菌定期予防接種に使用するワクチンと自己負担額の変更

ページ番号351348

2026年3月25日

 予防接種法施行令等の改正により、令和8年4月1日から高齢者肺炎球菌定期予防接種において使用するワクチンが、より高い効果が期待されるワクチンに変更となります。
 これに伴い、本市が実施する高齢者肺炎球菌定期予防接種の自己負担額が変更となりますので、お知らせいたします。
 肺炎球菌感染症の重症化を予防するため、ワクチンの接種をぜひ御検討ください。

【変更内容】

使用するワクチン

20価肺炎球菌ワクチン(商品名:プレベナー20)を使用します。(従来の23価肺炎球菌ワクチン(商品名:ニューモバックスNP)は定期接種から除外されます。)

自己負担額

 下表のとおり変更します。

自己負担額

対象者のうち

令和7年度

令和8年度

市民税が課税の方

4,000円

7,000円

市民税が非課税の方※

2,000円

3,500円

生活保護等を受給している方※

無料

無料

※ 「市民税が非課税の方」及び「生活保護等を受給している方」は、後に記載する事前手続きが必要です。

変更時期

 令和8年4月1日(水曜日)から

【高齢者肺炎球菌定期予防接種】

実施期間

 通年

接種対象者

 接種日時点で京都市民かつ次のいずれかに該当される方
(1)満65歳の方
(2)満60~64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害があり日常生活が極度に制限される方
 ※ 過去に肺炎球菌ワクチンの定期接種を受けられた方は対象外となります。

接種場所

京都市定期予防接種協力医療機関
 ※ 協力医療機関の一覧は次のサイトにて公開しております。
   https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000171591.html
 ※ かかりつけ患者に限定して接種する医療機関があります。
   かかりつけ医療機関のある方は、まず、かかりつけ医等に御相談ください。

接種方法

 接種対象者が協力医療機関に直接予約し、1回接種。
 ※ 接種の際は、年齢が確認できる書類(マイナンバーカード等)を御持参ください。

事前手続き

各対象者の事前手続き等
対象者のうち 自己負担額  事前手続き
 市民税が課税の方7,000円 事前の手続不要
(医療機関への予約は必要)
 市民税が非課税の方3,500円 事前に本市ホームページ又は郵送で
自己負担区分証明書を申請・発行
 生活保護等を受給している方無 料 事前に区役所・支所の生活福祉課で
生活保護等受給証明書を発行

個別通知について

 令和8年度に満65歳になる方へは、接種の御案内や予診票、郵送申請書類を同封した個別通知を誕生月の月末頃に発送します。発送のスケジュールは下表のとおりです。(4月~6月生まれの方は、6月末頃にまとめて発送します。)

個別通知の発送時期
 対象者発送時期(予定) 
 昭和36年4月~6月生まれ 令和8年6月末頃
 昭和36年7月生まれ 令和8年7月末頃
 … …
 昭和37年3月生まれ 令和9年3月末頃

【肺炎球菌とワクチンについて】

 肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。
 肺炎球菌は、肺炎の他にも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症などの重い感染症の原因になることがあります。
 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、新たに定期接種で使用される20価肺炎球菌ワクチンは、そのうちの20種類の血清型を対象としたワクチンであり、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
 また、このワクチンは、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
 ※ 侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

報道発表資料

発表日

令和8年3月25日

担当課

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 予防接種担当
電話:075-222-4421

報道発表資料

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話: 075-222-4421
ファックス: 075-708-6212

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