【重要】令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等計画書について(障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等)
ページ番号351209
2026年4月1日
【必ずお読みください!】令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等計画書について
- 令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定を希望する事業者(法人)におかれましては、下記の提出期限までに処遇改善加算に係る届出をお願いします。
※このページは、京都市内の障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を対象としています(京都府下の京都市外はこちら
)。 - 計画書等の作成に当たっては、必ず下記の厚生労働省からの通知をご確認ください。
- 申請者以外の方が申請、届出等を行う際(※1)には、代理権限の有無を確認するため、委任状(※2)を提出していただく必要があります。また、必要に応じて、資格証の御呈示をお願いする場合があります。
※1 行政書士法により、行政書士は「他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類等を作成することを業とするもの」と定められており、行政書士でない者は、他の法律に別段の定める場合等を除き、業として官公署に提出する書類等の作成(訂正を含む)や書類提出手続の代理等の業務を行うことはできない旨が規定されています。
※2 様式の定めはありませんので、任意の様式で結構です。ただし、「委任者氏名(申請法人名)」、「代理人名(行政書士)」、「委任事項(届出書名等)」及び「日付(委任日)」は必要です。 - 障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金については京都府が申請先となります。お問合せや申請方法は京都府ホームページ
をご確認ください。 - 厚生労働省
において、障害福祉サービス等事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、制度に関する事項や、作成に当たっての相談及び問合せは、下記のコールセンターにご連絡ください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日祝日含む)
本ページの目次
厚生労働省からの通知等
通知等

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1 提出期限
下記の期限までに、「2 提出書類」に記載している提出書類(様式は、「3 様式」をご確認ください)を、「4 提出方法」をご確認のうえ、提出してください。
期限までに提出がない場合は、加算の算定ができません。
【年度当初の届出】
(1) 令和8年4月及び5月に加算算定する法人(継続・新規含む)
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)まで
(2) 加算新設事業所(計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援)のみが所属する法人で、令和8年6月及び7月に処遇改善加算を算定する場合
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)まで
【年度途中の届出(新規算定、区分変更)】
提出期限:加算を受けようとする前々月の末日まで
注意事項
・加算の取得によって、利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していだきますようお願いいたします。
2 提出書類
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善計画書
3 様式
- 様式は、次のファイルをダウンロードしてください。
- なお、届出内容を証明する資料(就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類等)については、提出不要ですが、各事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、本市から求めがあった場合には速やかに提示できるよう、適切に保管していただきますようお願いします。
(1)令和8年度福祉・介護職員等処遇改善計画書(必須)
4 提出方法
届出は、以下の「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けます。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
※ログイン方法、「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問
」をご確認ください。
※申請者(法人又は事業所)以外の方が処遇改善計画書の提出等を行う際には、代理権限の有無を確認するため、委任状を必ず御提出ください。
【障害福祉サービスのみを実施している事業者】
スマート申請サイト:申請の概要等の確認 | 京都市 スマート申請 令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算の届出(障害福祉サービス)![]()
【障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】
スマート申請サイト:申請の概要等の確認 | 京都市 スマート申請 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出(障害児分野)![]()
【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等の両方を実施している事業者】
上記の両方のスマート申請サイトにて提出してください。
注意事項
・スマート申請により届出が行われた際、自動受付メールが発送されます。本市から改めて処遇改善加算の受理通知等はお送りしませんので、ご注意ください。
・4月は非常に問合せが集中しますので、書類の提出確認等のお電話はお控えくださいますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。
お問い合わせ先
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-222-3937
ファックス:075-251-1133




