【重要】障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告について
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2026年1月26日
概要
令和7年8月29日から、障害福祉サービス等情報公表制度において報告すべき障害福祉サービス等情報として、これまでの事業所情報に加えて、「経営情報」についても記載することが義務付けられました。
これは、障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)内に財務状況のデータベースを整備し、事業者の収支状況や職種別の経営情報について、分析・公表を行うことで、障害福祉サービス等事業者の経営の透明性を図ることを目的としています。
各事業者におかれましては、以下のとおり、情報公表システムへ「経営情報」の入力を行ってください。
「経営情報」の報告期限
・令和6年度決算情報:令和8年3月31日(火曜日)まで
・令和7年度(以降)決算情報:会計年度終了後、3か月以内 (※)
<令和X年度決算情報とは>
障害福祉サービス等情報公表システムにおける経営情報の報告(経営情報の見える化)において、令和X年度決算情報とは、会計年度の始期が「令和X年1月~12月」のものとされています。
(例)令和6年度決算情報とは…会計年度の始期が「令和6年1月~12月」のもの
・会計期間 令和6年1月~12月
・会計期間 令和6年4月~令和7年3月
・会計期間 令和6年10月~令和7年9月 等
(※)決算月が12月~2月の事業所における「令和7年度決算情報」の報告期間は、本来であれば会計年度終了後3か月以内ですが、特例措置として令和8年4月~6月が報告期間となります。「【事務連絡】障害福祉サービス等情報公表制度における令和7年度中に報告すべき経営情報の対象について(周知)」の別紙注5参照。
報告の対象となる事業者
- 指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
- 指定地域相談支援
- 指定計画相談支援
- 指定通所支援(共生型通所支援を含む。)
- 指定障害児相談支援
- 指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)
報告の単位
原則、障害福祉サービス等事業所単位で行うものですが、事業所ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えないものとされています。(「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(障障発0901第1号)」参照)
報告の方法
※令和7年8月29日より、「事業所詳細情報の編集を行う」画面において、「経営情報」のタブの入力が可能となっています。
留意事項
・令和8年3月31日までに令和6年度決算情報の報告がなされない場合、「情報公表未報告減算」の対象となります。
・経営情報の公表にあたっては、個別の事業所ごとに公表するのではなく、情報公表システム上の経営情報データベースを活用し、グルーピングした分析結果を公表するため、個人や事業所が特定される形で公表されることはありません。
(参考)国通知等
【事務連絡】障害福祉サービス等情報公表制度における令和7年度中に報告すべき経営情報の対象について(周知)【令和7年12月25日通知】(PDF形式, 142.04KB)
情報公表制度運用通知(障障発0901第1号)(PDF形式, 480.28KB)
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について【改正概要】(PDF形式, 133.89KB)
障害福祉サービス等事業者の経営情報の報告・公表リーフレット(PDF形式, 118.24KB)
質疑に対する厚生労働省の回答(PDF形式, 411.96KB)

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(参考)厚生労働省ホームぺージ
お問い合わせ先
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-222-3937
ファックス:075-251-1133




