京都市重度障害者タクシー料金助成事業について
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2026年1月19日
重度障害者タクシー料金助成事業について
本事業は、重度障害者に対して、タクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって福祉の向上に資することを目的とするものです。
重度障害者タクシー利用券について
- 京都市に登録するタクシー事業者を利用した際に、料金の一部として御利用いただけます。
- 1枚500円のタクシー利用券を、1か月につき4枚、年間最大48枚交付します。申請月により交付枚数が4枚 ずつ減少します。
- タクシー利用券には有効期限があります。(交付を受けた年度中のみ有効です。)
- タクシー利用券で支払った分の運賃には、領収書が発行されません。
| 乗車料金 | 使用可能枚数 |
| 500円未満 | 使用不可 |
| 500円以上1,000円未満 | 1枚まで(2枚以上は使用不可) |
| 1,000円以上1,500円未満 | 2枚まで(3枚以上は使用不可) |
| 1,500円以上2,000円未満 | 3枚まで(4枚以上は使用不可) |
| 2,000円以上 | 4枚まで(5枚以上は使用不可) |
対象者
•身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている方
•療育手帳(A判定)の交付を受けている方
•精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
※ 重度障害者タクシー利用券、福祉乗車証及び敬老乗車証は重複して交付を受けられません。いずれか一つを
選択することになります。
新規申請先
お住まいの地域の区役所・支所障害保健福祉課及び京北出張所保健福祉第一・第二担当
※ 窓口での交付期間は、タクシー利用券交付年度の4月1日から年度末の3月31日までです。
※ 引き続きタクシー利用券を希望される方(継続申請される方)は申請先が異なりますので御注意ください。
(詳細はページ下部参照)
必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちの全ての手帳を提示してください。)
- 本人確認書類(代理申請の場合のみ)
※ 代理申請の場合、別途、委任状等が必要な場合があります。各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課に御確認ください。
継続利用に係る申請方法及び交付方法について
令和8年度から京都市重度障害者タクシー利用券の継続利用に係る申請方法が郵送・オンライン申請に、交付方法が郵送に変更となります。
詳細については、以下のホームページを御確認ください。
参考
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940




