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京都市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱

ページ番号201816

2023年2月20日

令和4年3月31日まで適用

(目的)

第1条 この事業は、重度障害者に対し、予算の範囲において、タクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

 

(対象者)

第2条 この制度の対象者は、本市内に住所を有し、次の各号の一に該当する障害者(障害者総合支援法第19条第3項の規定により、本市で介護給付費等の支給決定を受けている方を含む)で、京都市身体障害者等福祉乗車証交付事務取扱要領に基づく福祉乗車証又は京都市敬老乗車証条例に基づく敬老乗車証の交付を受けていない者とする。

 (1)身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、かつ、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級または2級に該当する者

 (2)京都市療育手帳交付要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者で、かつ、その障害の程度がA判定に該当する者

 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、かつ、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級に該当する者

 

(申請)

第3条 この制度による助成を受けようとする者は、京都市重度障害者タクシー利用券交付申請書(第1号様式、以下「申請書」という。)を、その住所地を管轄する区役所(支所)所轄課長(以下「課長」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

 

(交付)

第4条 市長は、申請書の内容を審査し、第2条の規定に該当すると認めたときは、申請者に対し、京都市重度障害者タクシー利用券(第2号様式、以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券の数は、月4枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付する。ただし、前年度に利用券の交付を受けた者で特段の事情が認められる場合は、申請日の属する月にかかわらず、当該年度分を一括交付することができる。

 

(利用券の有効期間)

第5条 利用券の有効期間は、交付した月の属する年度の末日までとする。

2 利用券は、同一有効期間内は再交付しない。ただし、汚損した場合は、汚損した利用券と同一枚数の新券と交換することができるものとする。

 

(助成額)

第6条 この制度による助成額は、1枚につき500円とする。ただし、1回の乗車料金が500円以上になる場合1枚、1,000円以上になる場合2枚まで使用できるものとする。

 

(利用できるタクシー)

第7条 この制度により利用できるタクシーは、京都市長に届出があった法人等に属するタクシーとする。

 

(利用方法)

第8条 第4条の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用券を使用してタクシーに乗車するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、利用券をタクシーの乗務員に提出するものとする。

2 前項の場合において、タクシー乗車料金と助成額との差額は利用者の負担とする。

 

(利用券の返還等)

第9条 利用者が死亡したとき、第2条に規定する資格を喪失したとき、又は利用券の有効期間が過ぎたときは、当該利用券を速やかに課長を経由して市長に返還しなければならない。

2 市長は、不正な方法で利用券の交付を受けたものがあるとき、又は利用券を不正使用したものがあるときは、当該利用券の返還を命じるとともに、助成した額の一部若しくは全部について返還させることができる。

 

(その他)

第10条 その他この制度の実施について必要な事項は障害保健福祉推進室所轄課長が別に定めるものとする。

令和5年4月1日から適用

(目的)

第1条 この事業は、重度障害者に対し、予算の範囲において、タクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

 

(対象者)

第2条 この制度の対象者は、本市内に住所を有し、次の各号の一に該当する障害者(障害者総合支援法第19条第3項の規定により、本市で介護給付費等の支給決定を受けている方を含む)で、京都市身体障害者等福祉乗車証交付事務取扱要領に基づく福祉乗車証又は京都市敬老乗車証条例に基づく敬老乗車証の交付を受けていない者とする。

 (1)身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、かつ、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級または2級に該当する者

 (2)京都市療育手帳交付要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者で、かつ、その障害の程度がA判定に該当する者

 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、かつ、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級に該当する者

 

(申請)

第3条 この制度による助成を受けようとする者は、京都市重度障害者タクシー利用券交付申請書(第1号様式、以下「申請書」という。)を、その住所地を管轄する区役所(支所)所轄課長(以下「課長」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

 

(交付)

第4条 市長は、申請書の内容を審査し、第2条の規定に該当すると認めたときは、申請者に対し、京都市重度障害者タクシー利用券(第2号様式、以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券の数は、月4枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付する。ただし、前年度に利用券の交付を受けた者で特段の事情が認められる場合は、申請日の属する月にかかわらず、当該年度分を一括交付することができる。

 

(利用券の有効期間)

第5条 利用券の有効期間は、交付した月の属する年度の末日までとする。

2 利用券は、同一有効期間内は再交付しない。ただし、汚損した場合は、汚損した利用券と同一枚数の新券と交換することができるものとする。

 

(助成額)

第6条 この制度による助成額は、1枚につき500円とする。ただし、1回の乗車料金が500円以上になる場合1枚、1,000円以上になる場合2枚、1,500円以上になる場合3枚、2,000円以上になる場合4枚まで使用できるものとする。

 

(利用できるタクシー)

第7条 この制度により利用できるタクシーは、京都市長に届出があった法人等に属するタクシーとする。

 

(利用方法)

第8条 第4条の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用券を使用してタクシーに乗車するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、利用券をタクシーの乗務員に提出するものとする。

2 前項の場合において、タクシー乗車料金と助成額との差額は利用者の負担とする。

 

(利用券の返還等)

第9条 利用者が死亡したとき、第2条に規定する資格を喪失したとき、又は利用券の有効期間が過ぎたときは、当該利用券を速やかに課長を経由して市長に返還しなければならない。

2 市長は、不正な方法で利用券の交付を受けたものがあるとき、又は利用券を不正使用したものがあるときは、当該利用券の返還を命じるとともに、助成した額の一部若しくは全部について返還させることができる。

 

(その他)

第10条 その他この制度の実施について必要な事項は障害保健福祉推進室所轄課長が別に定めるものとする。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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