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京都市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱

ページ番号201816

2025年7月25日

令和8年2月1日から適用

(目的)

第1条 この事業は、重度障害者に対し、予算の範囲において、タクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

 

(対象者)

第2条 この制度の対象者は、本市内に住所を有し、次の各号の一に該当する障害者(障害者総合支援法第19条第3項の規定により、本市で介護給付費等の支給決定を受けている方を含む)で、京都市身体障害者等福祉乗車証交付事務取扱要領に基づく福祉乗車証又は京都市敬老乗車証条例に基づく敬老乗車証の交付を受けていない者とする。

 (1)身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、かつ、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級又は2級に該当する者。

 (2)京都市療育手帳交付要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者で、かつ、その障害の程度がA判定に該当する者。

 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、かつ、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級に該当する者。

 

(申請)

第3条 新たにこの制度による助成を受けようとする者は、必要な事項を記載した京都市重度障害者タクシー利用券交付申請書(第1号様式、以下「申請書第1号」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 継続してこの制度による助成を受けようとする者は、必要な事項を記載した京都市重度障害者タクシー利用券交付申請書(第2号様式、以下「申請書第2号」という。)を、市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請については、所定のオンラインフォームによる申請で代えることができる。


(交付)

第4条 市長は、申請書第1号又は申請書第2号の内容を審査し、第2条の規定に該当すると認めたときは、申請者に対し、京都市重度障害者タクシー利用券(第3号様式、以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券の数は、月4枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付する。ただし、前年度に引き続き利用券の交付を希望する者で特段の事情が認められる場合は、申請日の属する月にかかわらず、当該年度分を一括交付することができる。

 

(利用券の有効期間)

第5条 利用券の有効期間は、交付した月の属する年度の末日までとする。

2 利用券は、同一有効期間内は再交付しない。ただし、汚損した場合は、汚損した利用券と同一枚数の新券と交換することができるものとする。

 

(助成額)

第6条 この制度による助成額は、1枚につき500円とし、1回の乗車料金が500円以上になる場合1枚、1,000円以上になる場合2枚、1,500円以上になる場合3枚、2,000円以上になる場合4枚まで使用できるものとする。

 

(利用できるタクシー)

第7条 この制度により利用できるタクシーは、京都市長に届出があった事業協同組合及び事業者に属するタクシーとする。


タクシー利用券取扱事業者の登録

第8条 新たにタクシー利用券の取扱いを開始する事業協同組合及び事業者は、一般乗用旅客自動車運送事業の許可証の写しを添えて、京都市重度障害者タクシー利用券取扱事業者届及び京都市重度障害者タクシー料金助成事業に関する支払口座振込依頼書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するタクシー利用券取扱事業者の登録は、所定のオンラインフォームによる申請で代えることができる。

3 登録内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。


(利用方法)

第9条 第2条に規定した対象者で、利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用券を使用してタクシーに乗車するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、利用券をタクシーの乗務員に提出するものとする。

2 前項の場合において、タクシー乗車料金と助成額との差額は利用者の負担とする。


譲渡、貸与の禁止

第10条 利用券は、利用者のみ使用可能なものであり、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

 

(利用券の返還等)

第11条 利用者が死亡したとき、第2条に規定する資格を喪失したときは、当該利用券を速やかに市長に返還しなければならない。

2 市長は、不正な方法で利用券の交付を受けた者、又は利用券を不正に使用した者に対し、当該利用券の返還を命じるとともに、助成した額の一部若しくは全部について返還させることができる。

3 タクシー利用券取扱事業者が前項の行為に故意に関与又は不正手段により利用助成金の請求を行ったときは、利用助成金の返還を求めるとともに、タクシー利用券の取扱いを停止するものとする。


(その他)

第12条 その他、この制度の実施について必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定めるものとする。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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