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京都市重度障害者タクシー利用券の郵送交付について

ページ番号349015

2026年1月19日

京都市重度障害者タクシー利用券の郵送交付について

 令和8年度京都市重度障害者タクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。)の継続利用に係る申請方法が郵送・オンライン申請に、交付方法が郵送に変更となります。

 各区役所・支所障害保健福祉課及び京北出張所保健福祉第一・第二担当(以下「区役所等」という。)へ来所いただく必要はありません。

対象者

 以下のいずれかに該当する障害のある方で、令和7年度中にタクシー利用券の交付を受け、引き続き令和8年度もタクシー利用券の交付を希望される方

 (1)身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方

 (2)療育手帳(A判定)の交付を受けている方

 (3)精神保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方

申請方法

 対象者には、京都市障害保健福祉事務センターから、継続申請に係るお知らせと申請書を、2月末までに送付します。申請書に必要事項を記入のうえ、郵送で申請いただくか、お知らせに記載の二次元コードからオンラインで申請してください。

 ※ 1月末時点で対象要件を満たさない場合は、継続申請に係るお知らせと申請書はお送りいたしません。

 ※ 1月末時点で対象要件を満たしているにもかかわらず、継続申請に係るお知らせと申請書が届かない場合は、

   ページ下部のお問合せ先に御連絡ください。

申請期限

 令和8年3月13日(金曜日)

タクシー利用券の交付時期

 申請期限までに申請を受け付けた場合は、令和8年3月末頃に郵送します。

 区役所等の窓口での交付は行いませんので、御注意ください。

 ※原則、簡易書留での郵送となります。

 ※3月14日以降も申請可能ですが、3月末までに届かない場合があります。

注意事項

 令和7年度のタクシー利用券の交付を受けていない方や、他制度から切り替える場合等は、お住まいの区役所等の窓口での申請が必要です。

<令和8年2月以降に令和7年度のタクシー利用券を新たに申請される方>

 令和8年度も引き続きタクシー利用券を希望される方については、令和7年度のタクシー利用券申請時に、区役所             

 等の窓口で、継続申請書を受け付けます。 

お問合せ先

〒604-8571

京都市障害保健福祉事務センター

電話番号 075-222-3485

受付時間 午前8時半~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く。)

参考

重度障害者タクシー助成事業の精度概要や新規申請について

京都市障害保健福祉事務センターの概要等について

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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