スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

就労継続支援B型事業所の指定に係る総量規制の実施について

ページ番号346217

2025年9月30日

就労継続支援B型事業所の指定に係る総量規制の実施について

概要

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)では、特定の障害福祉サービスの供給量が、市町村が定める障害福祉計画の必要見込み量を超える場合に、指定を行わないことができる「総量規制」の仕組みが設けられています。

 本市の就労継続支援B型事業所について、近年事業所数が急増しており、「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン(2024-2029)」において想定する必要見込み量を供給量が上回っている状況にあります。

 このことは、障害のある人の就労や社会参加の機会の促進に寄与している一方で、事業所間での利用者確保の競争の激化や、供給過多による障害福祉サービス全体の担い手不足への影響といった課題の一因となっています。

 このため、サービスの必要見込み量を供給量が上回る場合に新規の事業者指定等を行わない、法に基づく「総量規制」を導入します。

 詳細についてはこちらのページをご確認ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

フッターナビゲーション