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令和7年度「在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金」の募集について

ページ番号338770

2025年5月7日

はじめに

令和6年能登半島地震や南海トラフ周辺での地震の発生を受け、京都市では、在宅で常時人工呼吸器を使用する方が災害発生等の非常時にも生命を守り生活を継続でき、家族介護者の不安が解消されるよう、発電・蓄電が可能な非常用電源装置の購入費用を助成する「在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金」を創設し、補助対象者を募集します。

対象者

京都市の住民基本台帳に住民登録があり、次のいずれかに該当すること。

  1. 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に定める呼吸器機能障害1級の身体障害者手帳を所持する者
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める疾患に罹患し、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を所持する者のうち、人工呼吸器の常時使用を認める者
  3. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に定める疾病に罹患し、同法第19条の3第7項に規定する医療受給者証を所持する者で、人工呼吸器の常時使用を認める者
  4. 医師意見書により人工呼吸器の常時使用が認められる者(※1日のうち自発呼吸が困難な時間帯が概ね8時間連続し、常時使用者と同等の電源確保が必要だと医師が認める者も含む)
  5. その他市長が認める者

なお、次に掲げる者は補助の対象外です。※1から3に該当する者で退院又は退所予定の者を除く。

  1. 医療機関に入院中の者
  2. 障害者支援施設又は障害児入所施設に入所中の者
  3. 介護保険施設に入所中の者
  4. 睡眠時無呼吸症候群等によるCPAP(持続陽圧呼吸療法)を受けている者

補助対象となる用品の種目等

  • 正弦波インバーター発電機・・・人工呼吸器使用者又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの(耐用年数5年)。
  • ポータブル電源(蓄電池)・・・人工呼吸器使用者又は介助者が容易に使用及び運搬可能で、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で300W以上のもの(耐用年数5年)。
  • DC/ACインバーター(カーインバーター)・・・人工呼吸器使用者又は介助者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、定格出力が300W以上のもの(耐用年数5年)。

注意事項

  1. 疑似正弦波(矩形型、補正正弦波)の製品は補助対象外とします。
  2. 海外製の製品については、以下2点の要件を満たすものを補助対象とします。(日本語の取扱説明書が添付されていること、電気用品安全法の適合検査に合格した(PSEマークが付いている)製品であること)
  3. 非常用電源の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備等の費用)は、給付対象外とします。
  4. 医療機器に直接繋げて使用すると故障する可能性があるため、外付けの専用バッテリー等に充電してから使用するなど対策を講じてください。誤った方法で使用したことにより医療機器が故障した場合、京都市はその責任を負うことはできません。

補助率

市民税非課税世帯及び生活保護受給世帯・・・10分の10

市民税課税世帯・・・10分の9

※18歳以上は、世帯の最多所得者の所得割額が46万円以上の場合は補助対象外です。


注意事項

  1. 用品の購入に係る費用が次項の補助上限額を上回る場合は、補助金の交付の決定を受けた者がその差額を負担することとします。
  2. 本事業において「世帯」とは、人工呼吸器使用者が18歳未満の場合は住民基本台帳上の世帯全員、18歳以上の場合は本人及び住民基本台帳上の配偶者のみを指します。

補助上限額

8万円

注意事項

  • 補助金額を算出するにあたり、1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てることとします。

事業対象期間

令和7年5月12日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

注意事項

  • 補助金交付決定日以降に購入し、令和8年3月31日(火曜日)までに実績報告を行った用品が対象です。

※補助金交付決定日以前に購入した用品については補助の対象となりませんので、御注意ください。

申請期間

令和7年5月12日(月曜日)から令和8年2月28日(土曜日)

消印有効

申請方法と申請の流れ

次項の必要書類を確認し、書類一式を郵送で申請先まで送付してください。

※ページ下部の申請書等をダウンロードして御使用ください。

申請~補助金支払の流れ

提出書類

交付申請をする時

補助金の交付申請を行う際は以下の書類を提出してください。

  1. 申請書(第1号様式)
  2. 呼吸器機能障害1級の身体障害者手帳の写し、特定医療費(指定難病)受給者証の写し、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の写しのいずれか1つ
  3. 購入する用品の見積書(※ECサイトで購入する場合は、金額が表示されたページを印刷したものでも可)
  4. 購入する用品の性能等が記載されたカタログの写し又はECサイトのページを印刷したもの
  5. 人工呼吸器の常時使用に関する証明・意見書(第2号様式)(※2に記載の書類で人工呼吸器の常時使用が確認できない場合のみ)

購入する用品や金額に変更があった時

購入する用品を変更する時や用品の金額に変更があった時は、以下の書類を提出してください。

※購入する用品は同じで、用品の金額のみが2割以内の減額となった場合は提出不要です。

  1. 変更交付申請書(第5号様式)
  2. 変更内容がわかるもの(例:変更後の見積書、用品のカタログ等の写し)

用品の購入を中止する時

用品の購入を中止する時は以下の書類を提出してください。

  • 中止申出書(第7号様式)

実績報告をする時

用品が納品され、代金を支払ったら、補助金額の確定のために以下の書類を提出してください。

  1. 実績報告書(第8号様式)
  2. 領収書
  3. 納品書(※代理受領払いを選択し、領収書が発行されなかった場合)

注意事項

  1. 補助金の交付を受けた者は、用品を目的に反する使用、譲渡、交換又は貸し付けてはなりません。
  2. 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じます。
  • 偽りや不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき
  • 交付決定内容と異なる用品を購入し、補助金の交付を受けたとき
  • 前条の規定に違反したとき

京都市と代理受領契約を締結している事業者一覧(令和7年5月7日現在)

代理受領払いを希望される方は、京都市と代理受領契約を締結している以下の事業者(販売店)から購入してください。

  • ダスキンヘルスレント京都西ステーション

京都市右京区西院安塚町72 、075-323-6601


  • 株式会社三笑堂
京都市南区上鳥羽北塔ノ本町2SMGビル4階、075-681-4339


  • 有限会社いわしや酒井医科器械店
京都市北区鷹峯南鷹峯町16、075-491-8108


  • 株式会社千石
京都市西京区上桂宮ノ後町5番地、075-383-4444


  • ダスキンヘルスレント京都中京ステーション
京都市中京区西ノ京原町105番地2、075-823-6777


  • ダスキンヘルスレント京都東ステーション
京都市山科区大宅中小路町31-1、075-585-8766

よくある質問

よくある質問をまとめましたので、御確認ください。

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お問い合わせ先

〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
保健福祉局 障害保健福祉推進室 在宅福祉第二担当
電話:075-222-4161

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