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京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金交付要綱

ページ番号340244

2024年7月1日

京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、人工呼吸器を常時使用する在宅の難病患者等に対し、非常用電源装置(以下「用品」という。)の購入費用の全部又は一部を補助することにより、災害時における人工呼吸器使用者の安全確保を図ることを目的とし、京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者は、京都市の住民基本台帳に住民登録があり、次のいずれかに該当することを要件とする。

⑴ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項の別表第5号に定める呼吸器機能障害1級の身体障害者手帳を所持する者

⑵ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める疾患に罹患し、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を所持する者のうち、人工呼吸器の常時使用を認める者

⑶ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に定める疾病に罹患し、同法第19条の3第7項に規定する医療受給者証の受診対象者で、人工呼吸器の常時使用を認める者

⑷ 医師意見書により人工呼吸器の常時使用が認められる者

⑸ その他市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は補助の対象としない。ただし、第1号から第3号に該当する者で退院又は退所予定の者を除く。

⑴ 医療機関に入院中の者

⑵ 障害者支援施設又は障害児入所施設に入所中の者

⑶ 介護保険施設に入所中の者

⑷ 睡眠時無呼吸症候群等によるCPAP(持続陽圧呼吸療法)を受けている者

 

(補助の対象となる用品の種目等)

第3条 補助の対象となる用品の種目、性能の要件及び補助上限額等については、別表1にそれぞれ掲げるものとする。ただし、本事業の交付決定より前に購入した用品は対象としない。

2 補助の対象となる用品の購入は、別表第1に掲げる種目の中から対象者1人につき、1種類かつ1個のみとし、用品を購入した日から別表1に規定する耐用年数を経過しない間は、新たに本事業による助成を受けることができない。

 

(補助金の申請者)

第4条 補助金の申請者(以下「交付申請者」という。)は、第2条に規定する者とする。ただし第2条に規定する者が18歳未満の場合は、交付申請者はその保護者とする。

 

(費用の負担及び補助の制限)

第5条 交付申請者は別表2の区分により、原則、用品の費用の1割(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。なお、用品の購入に係る費用が別表1に掲げる補助上限額を上回る場合は、自己負担額に加え、補助金の交付の決定を受けた者がその差額を負担するものとする。

 

(交付の申請)

第6条 交付申請者は、用品を購入する前に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

⑴ 京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金交付申請書(第1号様式)

⑵ 第2条1項に掲げる身体障害者手帳又は医療受給者証の写し、又は人工呼吸器の常時使用に関する証明・意見書(第2号様式)

⑶ 購入する用品の見積書等(ECサイト等で購入する場合は、用品の金額が表示された

ページを出力したもの)

⑷ 購入する用品の性能等が記載されたカタログの写し又はECサイトのページを出力したもの

⑸ その他市長が必要と認める書類

2 用品の購入に要する費用を一時的に負担することが困難な交付申請者は、市長と補助金の代理受領契約を締結する事業者(以下「登録事業者」という。)に、補助金の請求及び受領を委任することができる。

 

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、30日以内に補助金の交付の可否及び交付予定額を決定し、京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 前条第2項により登録事業者に請求及び受領を委任する場合は、前号の書類と合わせて京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業交付券(第4号様式)(以下「交付券」という。)を交付する。

3 市長は、交付決定通知を行う場合において、必要に応じて条件を付すことができるものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、当該内容の一部を変更しようとする場合は、市長に京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金変更交付申請書(第5号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、購入する用品の変更を伴わない、補助金交付予定額又は補助対象経費の2割以内の減額とする。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに変更承認の可否を決定し、京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源購入支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(第6号様式)により通知するものとする。

4 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、当該決定内容に係る用品の使用を中止するときは、市長に京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源購入支援事業補助金中止申出書(第7号様式)を提出しなければならない。

 

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、3月末日までに、次に掲げる書類を添えて市長に実績を報告するものとする。

⑴   京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金実績報告書(第8号様式)

⑵ 領収書

⑶ その他市長が必要と認める書類

 

(事業者による補助金の請求)

第10条 交付申請者が補助金の請求及び受領に係る権限を登録事業者に委任したときは、当該事業者が交付申請者に代わり補助金の請求及び受領を行うことができる。

2 前項の規定により交付申請者にかわり補助金の請求及び受領を行う登録事業者は、交付券に記載された自己負担額及び補助上限額を上回る場合の差額を徴収の上で用品の引渡しを行い、当該交付申請者の受領確認がされた交付券の引渡しを受けなければならない。

3 登録事業者が第1項の規定により補助金を請求するときは、請求書に交付申請者から引渡しを受けた交付券を添付して市長に請求するものとする。

4 前項の請求に基づき、市長が登録事業者に補助金を支払ったときは、交付申請者に対して補助金の交付があったものとみなす。

 

(用品の管理)

第11条 補助金の交付を受けた者は、用品を目的に反する使用、譲渡、交換又は貸し付けてはならない。

 

(交付の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

⑴ 偽りや不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき

⑵ 交付決定内容と異なる用品を購入し、補助金の交付を受けたとき

⑶ 前条の規定に違反したとき

 

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が別に定める。

 

 附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

京都市在宅人工呼吸器使用者等非常用電源装置購入支援事業補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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