医療機関等における、障害のある人への「合理的配慮の提供」の義務化について
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2025年1月21日
令和6年4月1日から事業者等による合理的配慮の提供が義務化されました
障害者差別解消法は、平成25年(2013年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で、求めに応じ合理的配慮をするものとされています。
令和3年5月の法改正により、医療機関といった事業者等による「合理的配慮の提供」の義務化などが図られ、令和6年4月1日から施行されました。
詳細については、こちらをご覧ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000192671.html
「障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」の改正について
このガイドラインでは、医療分野の事業者が、障害者に医療サービスの提供を行う際に、様々な状況に応じて柔軟に合理的配慮を提供することができるよう、具体例を盛り込みながら、必要な考え方が示されております。
合理的配慮の提供の義務化等に伴い、ガイドラインも改正され、更に事例の追加などが行われておりますので、併せてご参照ください。
障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-222-4062