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京都市くらし応援給付金(3万円給付、子ども加算)に係る代理人申請・受給に係る手続きについて

ページ番号336337

2025年2月5日

1 世帯主名義の本人口座で受給を希望するが、世帯主が手続きできない場合

 「確認書」又は「申請書」の場合、世帯主以外の方が、代筆いただくことが可能です。支給要件を確認のうえ、世帯主名で署名のうえ、その他必要事項を記載して申請期限(令和7年6月2日)までに提出してください。

 ※「代理申請・受給」に係る必要書類は不要です。ただし、「確認書」又は「申請書」に記載の必要書類は提出してください。

2 代理人(世帯主以外)名義の口座で受給を希望する場合

 本給付金は、原則、世帯主本人名義の口座に振り込みを行いますが、「確認書」又は「申請書」の提出に加えて、代理人受給に係る書類」を申請期限(令和7年6月2日)までに提出いただければ、代理人口座に給付することが可能です。なお、代理人の種別(以下ア又はイ)によって、必要書類が異なります。

  ※「確認書」又は「申請書」に記載の必要書類は提出してください。

  ※代理人申請・受給に係る必要書類が同封されていない場合は、代理人申請はないものとして取り扱いさせていただきます。 

<ア 法定代理人>

 ・委任者(世帯主)及び代理人の双方の本人確認書類

 ・代理権が確認できる書類(詳細は「代理人早見表」を参照)

<イ ア以外の任意代理人>

 ・委任者(世帯主)及び代理人の双方の本人確認書類

 ・代理申請・受給手続申立書  

代理人早見表

法定代理人

任意代理人

種別

・親権者

・未成年後見人

・成年後見人

・保佐人

・補助人

・世帯員

・別世帯の親族

・施設の職員

・友人      等

必要書類

・委任者(世帯主)及び代理人双方の本人確認書類

・代理権が確認できる書類

 〇親権者及び未成年後見人

 →戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等

 〇成年後見人、保佐人、補助人

 →登記事項証明書 等

  ※保佐人及び被補助人については、

   保佐人又は補助人に本手続の代理権があることを

   代理行為目録により確認できるものに限ります。


・委任者(世帯主)及び代理人双方の本人確認書類

・代理申請・受給手続申立書

 ※様式は以下からダウンロード可能です。

【翻訳】代理申請・受給手続申立書

公式ページ

制度の詳細等については、公式ページをご確認ください。

お問合せ先

「京都市くらし応援給付金コールセンター」

 電話番号:0120ー300ー854

 受付時間:午前9時~午後6時(土日祝を除く)

 ※ 聴覚に障害のある方は、FAX(075ー741ー7138)をご利用ください。

給付金を騙った詐欺にご注意ください!!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

・京都市や国、内閣府などが、「京都市くらし応援給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・京都市や国、内閣府などが、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

・京都市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

本市の給付金を装った不審な電話が増えています

  • 身に覚えのない給付金について電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えないでください。
  • 本市から「+(プラス)」で始まる国際電話番号(+183など)から電話をかけることはありません。 
  • 発信元番号を御確認のうえ、不審な電話があった場合はお近くの警察署又は警察相談専用電話(#9110)まで御連絡ください。 
  • 本市からの連絡であったかどうか確認されたい場合は、コールセンター(0120-300-854)まで御連絡ください。

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