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特定医療費(指定難病)

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2024年10月28日

特定医療費(指定難病)における経過措置について

1 施策概要

 「難病法」に基づく医療(特定医療費)の一部負担金を助成する制度です。

 利用者負担は、所得に応じた負担上限額(月額)までとなり、上限額に至るまでは医療費の2割(医療(介護)保険の自己負担割合が1割の方は1割のまま)となります。


 特定医療費(指定難病)の概要については、こちらをご覧ください。

2 経過措置の対象者

 次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。

1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯(※1)におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※2)。

  ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。

※1 利用者負担の負担上限額の階層区分を判定する際の世帯は、同じ医療保険世帯に属する世帯員です。

※2 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、階層区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。

 

2 令和5年度の個人市民税に基づいて階層区分の判定を受ける期間中に、特定医療費(指定難病)の医療費助成を受けていること。

3 経過措置の内容

 本来の上限額(課税区分の上限額)による負担額と、軽減後の上限額による負担額の差額を還付します。

※ 福祉医療(重度心身障害者医療、重度障害老人健康管理費、ひとり親家庭等医療、子ども医療)を受給される場合は、特定医療費に係る月々の介護分のみの自己負担額が、経過措置の負担上限月額を超える場合のみ、経過措置の対象となります。

※ 特定医療費(指定難病)の対象とならない費用は、経過措置においても対象となりません。
<経過措置の負担上限額(月額)>

世帯

区分

経過措置(軽減後の上限額)

経過措置終了後

6年度

(100%軽減)

7年度

(75%軽減)

8年度

(50%軽減)

9年度

(25%軽減)

本人年収80万円以下

一般

2,500円

4,300円

6,200円

8,100円

10,000円

高額かつ長期

2,500円

3,100円

3,700円

4,300円

5,000円

本人年収80万円超

一般

5,000円

6,200円

7,500円

8,700円

10,000円

高額かつ長期

上限額(5,000円)は変わらず、経過措置対象外

5,000円

高額かつ長期:指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費(10割)が5万円を超える月が年間6回以上ある場合

4 申請手続

 特定医療費(指定難病)に係る月々の自己負担額が、経過措置の負担上限月額を超える場合は、申請に基づき、超えた額の給付を受けることができます。

 経過措置の対象となる方に対しては、令和6年度の個人市民税に基づく新しい受給者証を郵送する際に併せて、経過措置の申請手続き等をお知らせします。

5 お問合せ先

福祉施策の経過措置について

 京都市 福祉施策経過措置フォローアップセンター(0120-115-011)

 

特定医療費(指定難病)について

 京都市 特定医療費認定事務センター(075-748-1200)

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