保育料等
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2024年10月28日

保育料、時間外(延長)保育事業、一時預かり事業に係る経過措置について
1 施策概要
(1)保育料
夫婦共働き、病気や親等の介護等により保育が必要な場合、家庭に代わって保育施設・事業所(保育園(所)、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等)において小学校就学前の子どもの保育を行います。
利用する0歳児~2歳児を対象に、市民税額や利用時間、利用する保育施設・事業所の種別、世帯状況等に基づき利用者負担額を決定します。
(参考)3歳児~5歳児の保育料は無料です。
保育料(利用料)の概要については、こちらをご覧ください。
(2)時間外(延長)保育事業
保育所、事業所では、多様化する保育需要に対応できるよう、保護者の方の就労形態や、児童の状況に応じて、小学校就学前の子どもの時間外保育を行います。
利用者の支給認定区分に応じて、保育料とは別に利用料が必要となります。
時間外(延長)保育事業の概要については、こちらをご覧ください。
(3)一時預かり事業
保護者の就労や通院、育児リフレッシュ(育児疲れの解消)等で一時的に小学校就学前の子どもの保育が必要な場合、保育施設(一時預かりを実施する施設に限る。)において保育を行います。
一時預かり事業の概要については、こちらをご覧ください。
2 経過措置の対象者
次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。
1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。
ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。
※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。
2 令和5年度(令和5年度の個人市民税に基づいて世帯区分の判定を受ける期間中)に、保育施設・事業所において保育、時間外(延長)保育又は一時預かり事業を利用していること。
※ 保育事業・時間外(延長)保育・一時預かり事業の各施策ごとに、利用があったものが経過措置の対象となります。3 経過措置の内容
(1)保育料(利用料)に係る経過措置
経過措置適用後の利用料に軽減します。※ 利用施設、利用施設等の種別、世帯状況により利用料は異なり、次の表は一例です。
区分 |
経過措置(軽減後の負担額) |
経過措置終了後 |
|||
6年度 (100% 軽減) |
7年度 (75% 軽減) |
8年度 (50% 軽減) |
9年度 (25% 軽減) |
||
保育園等 基準額8.5時間 |
0円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
(2)時間外(延長)保育事業に係る経過措置
経過措置適用後の利用料に軽減します。
※実際の利用料金は施設により異なりますので、詳細は利用施設に御確認ください。
(3)一時預かり事業に係る経過措置
経過措置適用後の利用料に軽減します。
※実際の利用料金は施設により異なりますので、詳細は利用施設に御確認ください。
4 申請手続
保育料、及び時間外(延長)保育事業の利用者負担額については、令和6年9月の年度切替以降に、令和6年度の個人市民税に基づき決定され、経過措置の対象者は、経過措置適用後の額となります。
一時預かり事業の利用料については、令和6年7月以降、令和6年度の個人市民税に基づき決定され、経過措置の対象者は、経過措置適用後の額となります。
※ 経過措置の対象者は、元制度の申請により経過措置を適用します。5 お問合せ先
○保育料について
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室(075-251-2390)
○時間外(延長)保育事業について
(各保育園・認定こども園関係)
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 民営保育施設業務推進担当(075-708-2613)
(公営保育所関係)
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 公営保育所担当(075-251-2397)
○一時預かり事業について
(各保育園・認定こども園関係)
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室(075-251-2390)
(公営保育所関係)
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室 公営保育所担当(075-251-2397)