高校進学・就学支援金支給事業(学用品購入等助成金)
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2024年10月28日

高校進学・修学支援金支給事業(学用品購入等助成金)における経過措置について
1 施策概要
2 経過措置の対象者
次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。
1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。
ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。
※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。
2 令和5年度の高校進学・修学支援金支給事業(学用品購入等助成金)の助成を受けていること。3 経過措置の内容
経過措置期間中、給付の対象となります。支給額を段階的に減額します。
4 申請手続
経過措置の対象となる方に対しては、申請時期(10月)に、経過措置の申請手続き等をお知らせします。
5 お問合せ先
福祉施策の経過措置について
京都市 福祉施策経過措置フォローアップセンター(0120-115-011)
高校進学・修学支援金支給事業について
京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課 分室(075-251-1123)