家族介護用品給付事業
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2024年10月28日

家族介護用品給付事業における経過措置について
1 施策概要
在宅で介護保険の要介護認定で要介護4~5と認定された65歳以上の高齢者を介護されている家族等に対して、紙おむつ等の介護用品と交換できる給付券を交付します。市民税非課税世帯が対象です。
家族介護用品給付事業の概要については、こちらをご覧ください。
「すこやか進行中!!~高齢者のためのガイドブック~」66P2 経過措置の対象者
次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。
1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。
ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。
※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。
2 令和5年6月~令和6年5月に家族介護用品給付事業の給付を受けていること。3 経過措置の内容
経過措置期間中、給付の対象となります。
給付券交付枚数は、下表のとおりです。

<参考>燃やすごみ用有料指定袋についても、経過措置を実施します。
4 申請手続
経過措置の対象となる方に対しては、経過措置の申請手続き等をお知らせします。
5 お問合せ先
京都市 保健福祉局 介護ケア推進課(075-213-5871)