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小児慢性特定疾病医療費助成

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2024年10月28日

小児慢性特定疾病医療費助成における経過措置について

1 施策概要

 小児慢性特定疾病に罹患している原則18歳未満の児童等が受けた対象疾病に係る医療費の一部負担金を助成する制度です。

 利用者負担は、所得に応じた負担上限額(月額)までとなり、上限額に至るまでは医療費の2割となります。

 

 小児慢性特定疾病 医療費助成の概要については、こちらをご覧ください。

2 経過措置の対象者

 次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。

1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。

  ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。

※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。

2 令和5年度の個人市民税に基づいて階層区分の判定を受ける期間中に、小児慢性特定疾病の医療費助成を受けていること。

3 経過措置の内容

 本来の上限額(課税区分の上限額)による負担額と、軽減後の上限額による負担額の差額を還付します。

※ 支給の対象は、発行された医療受給者証の有効期間内における小児慢性特定疾病医療費の支払いに限ります。

※ 子ども医療費支給制度等、すでに他の制度で助成を受けた医療費は対象外です。
<経過措置の負担上限額(月額)>

世帯

区分

経過措置(軽減後の上限額)

経過措置終了後

6年度

(100%軽減)

7年度

(75%軽減)

8年度

(50%軽減)

9年度

(25%軽減)

年収80万円以下

一般

1,250円

2,100円

3,100円

4,000円

5,000円

高額かつ長期、

又は重症患者

1,250円

1,500円

1,800円

2,100円

2,500円

年収80万円超

一般

2,500円

3,100円

3,700円

4,300円

5,000円

高額かつ長期、

又は重症患者

上限額(2,500円)は変わらず、経過措置対象外

2,500円

高額かつ長期::小児慢性特定疾病の医療費(10割)が5万円を超える月が年間6回以上ある場合

4 申請手続

 令和6年7月以降に(令和6年度以降の個人市民税に基づいて所得区分を判定する)

 申請(変更申請を含む)をされた方で、経過措置の対象となる方に対しては、

新しい受給者証を郵送する際に併せて経過措置の申請手続き等をお知らせします。

5 お問合せ先

福祉施策の経過措置について

 京都市 福祉施策経過措置フォローアップセンター(0120-115-011)

小児慢性特定疾病 医療費助成について

 各区役所・支所 保健福祉センター子どもはぐくみ室

 京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課(075-746-7625)

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