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高等職業訓練促進給付金等事業

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2024年10月28日

高等職業訓練促進給付金等事業における経過措置

1 施策概要

 ひとり親家庭の方(母子家庭の母、父子家庭の父)等が、看護師や保育士等専門的な資格取得を目的として養成機関で修業する場合に、給付金(生活費)を支給します。

 

 高等職業訓練促進給付金等事業の概要については、こちらをご覧ください。

2 経過措置の対象者

次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。

1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。

  ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。

※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。

2 令和5年度の個人市民税に基づいて階層区分の判定を受ける期間中に、高等職業訓練促進給付金等事業の支給を受けていること。

3 経過措置の内容

 高等職業訓練促進給付金の給付額を段階的に課税の額に減額します。 

 課税の支給額と経過措置適用後の支給額の差額を支給します。


 ※ 修了支援給付金については、経過措置の対象外です。

<経過措置の支給額(月額)>

区分

経過措置(軽減後の支給額)

経過措置終了後

(課税後の金額)

6年度

(100%支給)

7年度

(75%支給)

8年度

(50%支給)

9年度

(25%支給)

課税

100,000円

92,700円

85,300円

77,900円

70,500円

経過措置チラシ

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4 申請手続

 令和6年8月以降について、経過措置の支給額(課税の支給額と経過措置適用後の支給額の差額)を支給します。

5 お問合せ先

 福祉施策の経過措置について

  京都市 福祉施策経過措置フォローアップセンター(0120-115-011)

 

 高等職業訓練促進給付金等事業について

  京都市 子ども若者はぐくみ局 子ども家庭支援課(075-746-7625)

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