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成年後見制度利用支援事業

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2024年10月28日

成年後見制度利用支援事業における経過措置

1 施策概要

 成年後見制度は、判断能力が不十分な方に代わり、契約や財産管理を行うことによりその方の権利を守る制度です。成年後見制度の利用が必要である方で、本人等の財産状況から、後見人等報酬を負担することが困難な場合(市民税非課税世帯)に、その費用を支給します。


 成年後見制度利用支援事業の概要については、こちらをご覧ください。

2 経過措置の対象者

 次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。

1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。

  ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。

※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。

2 令和5年度の成年後見制度利用支援事業の給付を受けていること。

3 経過措置の内容

・ 経過措置期間中、給付の対象となります。

・ 支給上限額は、下表のとおりです。


・ 給付に当たっては、預貯金等の資産要件があります。

4 申請手続

 経過措置の対象となる方に対しては、経過措置の申請手続き等をお知らせします。

5 お問合せ先

 京都市 保健福祉局 介護ケア推進課(075-213-5871)
 京都市 保健福祉局 障害保健福祉推進室(075-222-4161)

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