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成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬支給)について

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2022年4月1日

成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは,ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力(注)が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者,知的障害や精神障害のある方)に,本人を法律的に保護し,支えるための制度です。

(注)判断能力:売買や贈与等をする際に,その行為が自分に有利なのか不利なのか,適正か不適正か等を考えるのに必要な能力

 

成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,また,法定後見は本人の判断能力の程度に応じて後見,保佐,補助の3つの類型に分かれています。

○法定後見制度(法律による後見制度)

  後見・・・判断能力を欠くのが通常の状態の場合に,家庭裁判所が後見人を選びます。

  保佐・・・判断能力が著しく不十分な場合に,家庭裁判所が保佐人を選びます。

  補助・・・判断能力が不十分な場合に,家庭裁判所が補助人を選びます。

○任意後見制度(契約による後見制度)

本人に判断能力があるうちに,将来判断能力が不十分な状態になることに備え,公正証書を作成して任意後見契約を結び,任意後見人を選んでおきます。

成年後見制度の内容や手続きについて

成年後見制度の内容や手続きについては,京都家庭裁判所外部サイトへリンクしますまたは京都市成年後見支援センター外部サイトへリンクしますホームページをご覧ください。

京都市成年後見支援センターについて

京都市では,認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な方を保護・支援する成年後見制度を円滑に利用できるよう「京都市成年後見支援センター」を設置し,制度利用の相談や家庭裁判所への申立て手続の説明,また,成年後見人になりうる市民後見人の養成・活用などを行っています。

 詳しくは,京都市成年後見支援センター外部サイトへリンクしますのホームページをご覧ください。

京都市成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬支給)について

京都市成年後見制度利用支援事業の内容について

 成年後見制度の利用が必要である一方,身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に京都市が申立てを行ったり,本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給することで,成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。

 京都市成年後見制度利用支援事業実施要綱を,以下のとおり一部改正します。

 1.申請様式の変更(令和4年4月1日から適用開始)

 2.申立費用・報酬支給の要件の変更(令和4年6月1日から適用開始)

概要
支払い手続の変更 令和4年4月1日以降の申請分から,請求書の返送手続を割愛し,後見人等の皆様の事務負担の軽減を図るため,手続の流れを以下のとおり変更いたします。

 申請書一式に口座記入欄を設けますので,手続の際に漏れなく御提出いただきますようよろしくお願いいたします。

  (手続の流れ)

 旧: (1) 申請書一式を提出

      (2) 京都市から決定通知書とあわせて,請求書を送付

      (3) 請求書に振込口座を記入いただいて返送

      (4) 請求書到着後,京都市にて口座振込手続

 新 : (1) 申請書一式を提出 振込口座も併せて提出

      (2) 京都市から決定通知書を送付

      (3) 京都市にて口座振込手続

 
概要
資産要件

(1) 対象者の預貯金等の上限額は50万円です。(現行:120万円)

   世帯員が1人増える毎に,上限額に50万円を加算します。(現行:96万円)

(2) 報酬を支払うことで,資産要件(上限額)を下回る場合は,当該不足額を支給します。

(例)  1 預貯金額    60万円

     2 報酬額   30万円

     3 報酬支払後の預貯金額 30万円 (1-2)

     4 当事業における上限額  50万円

     5 支給額(不足額)20万円 (4-3) 

(3) 社会通念上被後見人等の身上保護に必要とは認められない支出があった場合は,当該支

  出額を資産として認定したうえで,資産要件に該当するかどうか判断する場合があります。

(4) 上記(1)~(3)の要件について,生活保護受給者にも適用します。

      
死亡後支給額死亡後に後見人等から報酬申請があった場合の支給対象額は,(当該報酬以外の債務等を清

算した後の)当該報酬と残った預貯金との不足額とします。これに伴い,申請前に相続人に残

余の預貯金を引き継いだ場合は,支給対象としません。

適用開始日 ・ 適用開始日は,令和4年6月1日からとします。

 ・ 家庭裁判所からの報酬付与審判対象期間のうち,令和4年6月からは新基準が適用されます。適用日の考え方は,以下の例のとおりです。1つの報酬付与審判対象期間内で適用条件が変わることがありますので,御了承ください。

  事例1:報酬付与審判対象期間が新基準適用開始日(令和4年6月)以前の場合

  ・ 報酬審判付与対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日

  ・ 預貯金等         :90万円

   ➣ 新基準の適用前であるため,これまでの取扱いと変更ありません。

   事例2:報酬付与審判対象期間が新基準適用開始日(令和4年6月)をまたぐ場合

  ・ 報酬付与審判対象期間:令和3年8月1日~令和4年7月31日

  ・ 預貯金等         :90万円

   ➣ 令和3年8月~令和4年5月:旧基準適用(支給対象)

      令和4年6月,7月      :新基準適用(支給対象外)

「京都市成年後見制度利用支援事業」の資産要件を改正しました

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(参考)京都市成年後見制度利用支援事業実施要綱

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(1)身寄りがない方の申立(市長申立)

法定後見の開始の審判申立については,本人,配偶者,四親等内の親族などの当事者が申し立てることが基本ですが,本人に身寄りがないなどこれら当事者による申立が困難な場合で,本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに限り市長村長が申し立てることが可能です。

京都市では,関係者等からのお申出に基づき,次の事項をすべて満たすかどうかを判断基準に審査し,京都市長による申立を行い,申立費用を負担します(負担能力がある方については後日本人に求償します)。また,後見人等の報酬を負担することが困難な方については,報酬を支給します(対象費用や要件等は下表参照)。

・ 本人が認知症高齢者,知的障害や精神障害のある方であって,判断能力が不十分であること

・ 本人に法定後見の開始の審判申立を行う二親等内の親族などがいない又はこれらの親族が音信不通の状況にあるなどの事情により,親族等による法定後見の開始の審判申立が期待できないこと。

・ 保健,医療及び福祉サービスを利用するための契約が必要と認められること又は本人の財産管理が必要であること。

 

(2)申立費用及び報酬支給(市長申立て以外)

 本人・親族等が申立てを行う場合に,成年後見制度の利用が必要である一方で,本人等の収入・資産状況等から,申立費用及び後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して,申立費用及び後見人等報酬を支給するものです。

対象費用及び要件
区分申立費用後見人等報酬
申請者申立人(市長申立に限らず,本人や親族が申立を行った場合を含む)
※代理権の内容により,申請者が被後見人等か後見人等どちらになるか変わります。
被後見人等(成年被後見人,被保佐人,被補助人)
(市長申立に限らず,本人や親族が申立を行った場合を含む)
※代理権の内容により,申請者が被後見人等か後見人等どちらになるか変わります。
申請時期後見等開始審判が確定し,後見人等が裁判所に被後見人等の財産目録を提出した日以降※保佐・補助等で財産目録提出不要の場合は,後見等開始審判確定日以降報酬付与審判日以降
申請期限等審判確定日から起算して1年以内京都市への申請書類提出日から起算して二年前までの分(※)を支給対象期間とし,審判が出ていてもそれ以前の分は支給しません。そのため,概ね一年~一年半程度毎の定期的な申請が必要です。
※二年間分を支給するという意味ではありませんのでご注意ください
対象経費・申立手数料(収入印紙)
・登記手数料(収入印紙)
・郵便切手代
・診断書料
・鑑定費用
後見人等報酬(裁判所が審判した額)
※後見人等が本人の四親等内の親族の場合は支給対象外です
※本人の在宅(28,000円/月),施設(18,000円/月)の区分で上限があります
対象要件被後見人等(申立費用の場合は被後見人等及び申立人)が,以下の1から3のいずれかに該当する場合に支給の対象となります。
(1)  生活保護法第6条第1項に規定する被保護者かつ別表1(2)及び(3)を満たすもの。
(2)  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者かつ別表1(2)及び(3)を満たすもの。
(3) 別表1で規定する要件に該当する者
別表1

(1)市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)

(2)預貯金等(生命保険除く)の額が,単身世帯で50万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。ただし,預貯金等から後見人等報酬を控除した場合において預貯金等の額が上記基準を下回る場合も含む。また,当該報酬対象期間中に,社会通念上当該成年被後見人の身上保護に必要とは認められない支出があった場合,当該支出を加算した額を預貯金額とみなすことがある。

(3)世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

 

支給金算定方法について

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申請方法等

 以下に添付している記載要領を確認の上,申請書及び添付書類を持参又は郵送で御提出下さい。

 内容を審査の上,結果をお知らせします。

審判請求費用の支給申請様式等

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後見人等報酬の支給申請様式等

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相談及びお問合わせ先

申立て・申請機関

区分

連絡先

成年後見制度の手続きに関すること(京都)

京都家庭裁判所外部サイトへリンクします        

電話 075-722-7211

任意後見契約に関すること

京都公証人合同役場 

電話 075-231-4338

京都市の機関

区分

連絡先

成年後見制度の利用に関すること

京都市成年後見支援センター外部サイトへリンクします

電話 075-354-8815

認知症高齢者に関すること

(身寄りがない方の申立てに関すること)

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室

介護ケア推進課

電話 075-213-5871

区役所・支所の健康福祉部健康長寿推進課

知的障害者・精神障害者に関すること

(身寄りがない方の申立てに関すること)

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室

電話 075-222-4161

区役所・支所の健康福祉部障害保健福祉課

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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