個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う請求関係(令和6年7月提供分から)
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2024年7月3日
個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う請求関係
市税条例の改正により、これまで本市が独自に実施してきた、個人市民税の所得割の納税義務のない方に対する均等割減免制度が、令和6年度から廃止されます。
このため、均等割減免制度によって個人市民税が課税されていない方については、所得金額や各種控除額等の状況が変わらない場合でも、令和6年度以降、個人市民税が課税されることとなります。
個人市民税が「課税」か「非課税」かによって、負担額等が異なる福祉施策を利用されている方が、均等割減免制度が廃止されることで、急な負担の増加により福祉施策が利用しにくくならないよう、経過措置を実施します。
これに伴う経過措置対象者の方の障害福祉サービス費等の請求方法について、お知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
均等割減免制度の廃止に伴う請求方法について ※令和6年7月提供分から 一部の方の請求方法が変更になります※
経過措置対象者の障害福祉サービス費等の請求方法等について、説明用動画を配信いたします。
国保連合会へ請求される前にご確認いただき、請求事務にご活用いただきますようお願いいたします。
個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う請求方法について | 京都市障害保健福祉推進室 |
【資料】均等割減免制度の廃止に伴う請求方法について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
請求書様式(特定障害者特別給付費)※令和6年7月提供分から適用※
施設入所支援及び共同生活援助(グループホーム)を利用している経過措置対象者で、
特定障害者特別給付費(補足給付)を請求する場合は、以下の請求書をダウンロードし、
障害保健福祉推進室へ郵送で提出してください。
※令和6年7月提供分から適用されます※
請求書様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
<提出期限>
翌月15日(必着)
※令和6年7月提供分の請求は令和6年8月15日までに提出してください。
※15日(必着)に間に合わない場合は、翌月受付分とします。
<提出先>
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎4階
障害保健福祉推進室 施設福祉担当 宛
問い合わせ先
問合せは、サービス種毎に以下のとおりです。
障害保健福祉推進室 在宅福祉担当 (TEL 075-222-4161)
(2)生活介護、短期入所、施設入所支援、療養介護、共同生活援助(グループホーム)、就労継続支援、就労移行支援、就労定着支援、自立訓練、自立生活援助、地域活動支援センター(デイサービス)、日中一時支援の請求に関すること
障害保健福祉推進室 施設福祉担当 (TEL 075-222-4161)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940