スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策の経過措置の実施について(令和6年度以降)

ページ番号311764

2024年4月23日

個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策の経過措置の実施について(令和6年度以降)

目次

1 これまでの経過について

(1)個人市民税の均等割減免制度の廃止について

 個人市民税の所得割の納税義務のない方に対する均等割減免制度(以下「均等割減免制度」という。)については、社会保障制度や法律による税の非課税措置が十分に整備されていない状況の中、昭和26年に本市独自の制度として創設したもので、創設当初は生活困窮者救済措置としての意義を有しておりました。

 しかし、その後昭和51年に、地方税法において非課税制度が創設された結果、創設当初の意義は薄れ、地域社会の会費を住民が広く負担するという地方税制度の趣旨にそぐわない制度となりました。他の政令指定都市を見ても、均等割減免制度と同様の減免を行っている市は他にありません。

 さらに、この制度については、これまでから、第三者委員会等から廃止の提言等を受けておりました。

 こうしたことから、令和6年度から他都市並みの制度となるよう、制度を見直すこととしたものです(令和2年11月市会で議決)。


【参考】個人市民税の均等割減免制度について(概要)

○ 個人市民税は、所得にかかわらない一律の税金の「均等割」と所得に応じて掛かる税金の「所得割」の合計により算出されます。

○ 均等割減免制度は、「所得割」の納税義務がない方に対して、「均等割」の全額(府民税も合わせて年5,600円(令和5年度時点))を免除する京都市独自の制度です。

○ この減免制度は、令和6年度課税分から廃止となります。


(2)均等割減免制度の廃止に伴う経過措置の実施について

 均等割減免制度の廃止に伴い、個人市民税の課税状況を基礎としている福祉施策の給付額や利用者負担額(以下「負担額等」という。)に影響が生じる場合があります。

 その影響は均等割減免制度のない他都市の負担と同一となる範囲に留まるものですが、これまで本市が決定してきた負担額等を前提に福祉施策を利用されてきたことを踏まえると、サービス利用の継続性や影響額を十分に考慮したうえで個別施策ごとに適切な経過措置を講じる必要があることから、現在、経過措置の実施に向けた検討を行っております。

(3)これまでの検討状況(市会への報告内容)

2 経過措置の内容について

(1)経過措置を講じる施策

 激変緩和を目的とした経過措置であることを踏まえ、影響を受ける57の福祉施策のうち、複数年にわたり継続して利用する福祉施策(47施策)を対象とします。

 一部の施策については、各施策の性質上、複数年にわたり継続的に利用するものではないことなどから対象外としています。

(2)経過措置の対象となる方

 次のア、イのすべてに該当する方

 ア 令和5年度に、均等割減免制度により市民税が課されていない方で、令和6年度以降、前年度から継続して均等割減免制度廃止の影響を受け市民税が課される方、又はその方と同一世帯の方

 ただし、世帯内に別の市民税が課される方がいない場合に限る

 イ 令和6年度以降において、令和5年度に利用されている福祉施策を利用される方

 ※ 対象となりうる方には、令和5年11月以降、順次個別に通知をお送りいたします。

(3)経過措置期間及び軽減率

 経過措置の対象とする47施策について、原則「4年間」又は「7年間」の経過措置を設定します。

 具体的には、令和6年度から市民税の負担が増加することから、初年度は100%軽減し、負担上限額等を据え置き、原則4年間(据置き1年、軽減措置3年。施設入所により長期利用が想定され、かつ影響額が大きくなる傾向にある施策は7年間)かけて、経過措置を設けます。

  ≪経過措置期間と軽減率≫

   ・ 令和6年度:100%軽減(負担上限額等を据置き)

   ・ 令和7年度: 75%軽減<入所は、令和7年度と令和8年度>

   ・ 令和8年度: 50%軽減<入所は、令和9年度、令和10年度>

   ・ 令和9年度: 25%軽減<入所は、令和11年度、令和12年度>

(4)経過措置の実施方法

 経過措置の対象とする47施策について、以下「ア」から「イ」のいずれかの方法により経過措置を行います。

 ア 経過措置対象者用の負担額等の上限額を設定

   負担額等が定額の施策や、負担額等の上限額が設定されている施策については、対象者からの申請によることなく経過措置の適用を行います。

  (対応例)

   受給者証を発行する施策については、対象者に経過措置対象者用の上限額を記載した受給者証を発行する。

 イ 施設への直接支払

   高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費(補足給付)において、対象者が介護保険施設に入所している場合は、サービス事業者の協力を得たうえで、本来の負担額等と経過措置適用による負担額等との差額を直接施設に支払います。

 ウ 申請勧奨による還付

   国民健康保険制度のように対象者が病院等の窓口で、その都度、負担額等を支払う施策は、対象者の利用実績等を本市において把握し、対象者に対して経過措置適用による還付額をお知らせ(申請勧奨)したうえで、申請に基づき還付を行います。

 エ 対象者からの申請による還付

   老人医療費等の制度上、領収書等の利用実績を添えた利用者からの申請に基づき、上限額を超えた額の還付を行っている施策や、高額医療合算介護サービス費等の本市では一部利用実績等の把握ができない施策等については、申請方法等を個別に周知する等、丁寧な対応を行ったうえで、対象者からの申請に基づく還付を行います。

【施策一覧】

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(5)経過措置を行う各施策の方向性について

 各施策の経過措置について、現在、令和6年度からの実施に向けた検討を行っております。

 詳細につきましては、対象となりうる方に個別に周知を行うとともに、本ページを随時更新していきますので、しばらくお待ちください。

3 今後のスケジュールについて

(1)福祉施策経過措置フォローアップセンターの開設

 令和5年10月(予定)に、経過措置の実施に関する一部業務を集約するフォローアップセンターを開設します。

 フォローアップセンター開設後は、電話でのお問合せに対する対応に加え、経過措置に関する通知等の発送も本センターで行う予定をしています。

(2)対象となりうる方への周知等(令和5年度実施分)

  ア 均等割減免制度対象者への全体的な周知

    令和5年夏頃に、令和5年度の均等割減免制度対象者に対する減免制度廃止等のお知らせを送付いたします。

  イ 経過措置の対象となりうる方への個別通知

    令和5年11月以降、経過措置の対象となりうる方に対し、順次、経過措置の内容が簡潔に分かる冊子を添えて個別にお知らせいたします。

    冊子は、ホームページでも公開しています。

(3)対象者への周知等(令和6年度実施分)【予定】

  令和6年7月以降、実際に経過措置の対象となる方に対し、フォローアップセンターから以下のとおり通知を行う予定をしております。

  ア 経過措置の対象となったことを通知

    実際に経過措置の対象となった方に対し、経過措置の対象となった福祉施策、経過措置の内容及び実施期間等を通知します。

  イ 還付額等の経過措置の適用状況を通知

    経過措置対象施策を利用された方に対して、月単位等での還付額やあらかじめ軽減された負担額等の経過措置の適用状況を通知します。

4 お問合せについて

(1)福祉施策の経過措置に関すること

 (例)

  ・ 自分が減免制度廃止の対象となっていることは分かっている(税のお知らせハガキが届いている)が、

    (利用している)福祉施策が減免制度廃止の影響を受けるのか知りたい

    (利用している)福祉施策の経過措置がどうなるのか知りたい

  ・ 福祉施策の経過措置に関する一般的なことを聞きたい

 ⇒ 保健福祉総務課分室にお問合せください。

  電話:0120-115-011(フリーダイヤル)

  (平日 午前9時から午後5時まで)

  ※電話が込み合う可能性がございます。通話中の場合は、少し時間を置いておかけ直しください。

  ファックス:075-222-3386

(2)市民税の減免制度に関すること

  市民税の減免制度や、課税内容など個別具体に関すること

 (例)

  ・(自分が)市民税の均等割減免制度の対象となっているのか知りたい

  ・(自分の)市民税の課税内容について知りたい

  ・ 市民税の減免制度などのことを聞きたい

 ⇒ お住いの行政区を担当する市税事務所市民税室にお問合せください。

市税事務所市民税担当窓口

 

担当区域

電話番号

市民税第一担当

北区・上京区

075-746-5824

中京区

075-746-5819

市民税第二担当

山科区・伏見区醍醐

075-746-5837

伏見区・伏見区深草

075-746-5834

市民税第三担当

右京区

075-746-5843

西京区・西京区洛西

075-746-5849

市民税第四担当

左京区・東山区

075-746-5863

下京区・南区

075-746-5872

5 対象となる可能性がある方向け冊子について

経過措置の概要について、対象となる可能性がある方向けの冊子を作成しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

フッターナビゲーション