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令和6年度京都市くらし応援給付金の支給について

ページ番号328928

2024年6月19日

京都市では、物価高による市民生活の負担増を踏まえ、定額減税の恩恵を十分に受けられない方や、令和6年度に新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付を実施します。

各給付金の概要については、こちらのページも御覧ください(随時情報更新しています)。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000324972.html 

1 定額減税の恩恵を十分に受けられない方への給付金(調整給付)

⑴ 支給対象

 令和6年度個人住民税が京都市で課税されており、定額減税可能額(※1)が、「令和6年分推計所得税額」(※2)又は「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方(合計所得金額が1,805万円を超える方は除く。)

(※1)所得税分 3万円×減税対象人数(※3)

     個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数(※3)

(※2)令和6年度住民税課税情報を基に国の算定ツールで推計した所得税額

(※3)納税義務者本人、同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く。扶養親族には16歳未満扶養親族を含む。)の合計人数

⑵ 支給額

 以下アとイの合算額とする(合計額を1万円単位に切り上げる)。

  ・所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

   =所得税分控除不足額 …ア(ア<0の場合は0)

  ・個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

   =個人住民税分控除不足額 …イ(イ<0の場合は0)

 ※ ア及びイの両方が0の場合、定額減税のみ対象(調整給付は対象外)となります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 <計算例> 

 本人と配偶者が減税対象で、本人の推計所得税額8,000円、住民税所得割額21,000円 の場合

  ・所得税分定額減税可能額(3万円×2人)-令和6年分推計所得税額(8,000円)

   =52,000円(所得税分控除不足額)…ア

  ・住民税分定額減税可能額(1万円×2人)-令和6年度個人住民税所得割額(21,000円)

   <0 のため、個人住民税分控除不足額は0円 …イ

   ⇒ ア+イ(52,000円+0円)を1万円単位に切り上げ

   ⇒ 給付額 6万円

⑶ 手続き等

対象者ごとの手続き及び給付時期

対象者

手続き

給付時期(予定)

1 本市において振込口座(※1)が把握できた方

  7月3日(水曜日)から順次、【支給のお知らせ】を発送

不要(※2)

7月末

2 本市において振込口座(※1)が把握できなかった方

  7月3日(水曜日)から順次、【確認書】を発送

必要(※3)

不備のない書類の受付から約1か月後

3 1、2以外で、新たに調整給付の対象となった方(※4)

【申出が必要】

(※5)

        _

※1 公金受取口座として御自身で登録された口座情報等

※2 口座の変更や辞退を希望される場合、コールセンター又はホームページから届出用紙を取寄せ、郵送してください。(届出期限:令和6年7月16日(火曜日)(必着))

※3 記載内容の確認、署名、振込を希望される口座情報を記入のうえ、提出してください。

  (提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(必着))

※4 修正申告等により課税内容が変更となり、新たに調整給付の対象となった方については、令和7年に給付を行う予定ですが、申出書の提出により、令和6年中に給付を受けられる場合があります。

※5 申出書はコールセンター又はホームページから取寄せてください。

  (申出期限:令和6年9月30日(月曜日)(必着))

    申出書の提出後、要件を満たす場合は、別途確認書(※3)を送付します。

2 令和6年度住民税において新たに非課税等となる世帯への給付金

⑴ 支給対象

ア 非課税世帯又は、均等割のみ課税世帯向け給付

 令和6年6月3日時点で本市に住民登録があり、令和6年度分の住民税(令和5年1月から12月の収入・所得)が新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯(※)

※留意点

 令和5年度京都市くらし応援給付金(追加支援(7万円)又は、均等割のみ課税世帯向け給付(10万円))の対象であった世帯と同一の世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外。

イ 低所得者の子育て世帯への加算(以下、「子ども加算給付」という。)

 アのうち、18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降の子ども)がいる世帯

※ 令和6年6月4日から同年10月31日までに出生した子どもがいる世帯及び別世帯に属する18歳以下の子どもを扶養する世帯も対象

⑵ 支給額

ア 非課税世帯又は、均等割のみ課税世帯向け給付

  1世帯当たり10万円(※)

  ※ 令和5年度に京都市くらし応援給付金(3万円)のみを受給された世帯は7万円

イ 子ども加算給付

  子ども1人当たり5万円

⑶ 手続き等

対象世帯ごとの手続き及び給付時期

対象世帯

手続き

給付時期(予定)

1 本市において課税情報や振込口座(※1)が把握できた世帯

  7月10日(水曜日)から順次、【支給のお知らせ】を発送

不要(※2)

8月上旬

2 本市において課税情報のみが把握できた世帯

  7月10日(水曜日)から順次、【確認書】を発送

必要(※3)

不備のない書類の受付から約1か月後

3 本市において課税情報が確認できない世帯(※4)

【申請が必要】

4 1、2、3で別世帯に属する児童を扶養する世帯、令和6年6月4日以降に市外へ転出され、転出先で子どもが生まれた世帯等(※5)

※1 公金受取口座として御自身で登録された口座情報等

※2 口座の変更や辞退を希望される場合、コールセンター又はホームページから届出用紙を取寄せ、郵送してください。(届出期限:令和6年7月23日(火曜日)(必着))

※3 支給要件の確認、署名、振込を希望される口座情報を記入のうえ、提出してください。

  (提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(必着))

※4 申請書はコールセンター又はホームページから取寄せてください。

  (申請期限:令和6年10月31日(木曜日)(必着))

※5 申請書はコールセンター又はホームページから取寄せてください。

  (申請期限:令和6年11月11日(月曜日)(必着))

お問合せ先

「令和6年度京都市くらし応援給付金コールセンター」

 電話番号  0120-300-854

 受付時間  午前9時~午後6時(土日祝を除く)

       (7月8日から8月2日までは午後7時まで受付しています。)

※ 聴覚に障害のある方は、FAX(075-741-7138)を御利用ください。 

給付金を騙った詐欺に御注意ください。

※ 京都市や国が、「京都市くらし応援給付金」を支給するために、手数料の振込みや現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。

報道発表資料

発表日

令和6年6月19日

担当課

生活福祉部生活福祉課 京都市くらし応援給付金担当(電話:075-741-7498)

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