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【就労継続支援B型事業所の皆様へ】目標工賃達成加算の取扱いについて

ページ番号327358

2024年6月13日

目標工賃達成加算の取扱いについて

 令和6年度報酬改定等に係る関連通知については、こちらのページに掲載しているとおりですが、令和6年6月4日付けで厚生労働省から「目標工賃達成加算」の考え方に修正があったと連絡がありました。

【修正内容】
 
目標工賃達成加算の対象となる目標工賃を算定するにあたり、用いる全国平均工賃月額の年度が修正となります。 

【修正後の算定方法】
(例)令和5年度の実績に係る加算を令和6年度に算定する場合
 令和4年度における事業所の平均工賃月額(実績)が、17,000円であった場合、全国平均工賃月額(令和3年度実績:16,507円)から全国平均工賃月額(令和2年度実績:15,776円)を引いた額(731円)を加えた17,731円以上の額を工賃目標として立て、当該工賃目標を達成した場合に、加算の算定が可能。

※下記の図は「「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1​(令和6年3月29日)」の正誤(その3)について外部サイトへリンクします」より抜粋したものです。


 ※上記の例は令和5年度の実績に係るものとしていますが、本修正により、令和7年度に当該加算を算定するための令和6年度の目標工賃の設定が、現時点で可能となります。

 ついては、令和6年4月1日から目標工賃達成加算を算定している事業所においては、修正後の考え方に基づき、再度要件を満たすかどうかを点検してください。最新の算定に係る届出様式(別紙25-2)は、こちらのページに掲載しています。

 点検の結果、要件を満たさない場合は、取り下げの届出を行っていただくとともに、既に令和6年4月分の請求を行っている場合は、過誤調整等の手続(手続の詳細はこちらをご確認ください)を行っていただく必要があります。取り下げの届出については、下記のとおりご対応ください。

 なお、点検の結果、引き続き要件を満たす場合は、当室への連絡及び改めての届出や既に届出いただいた書類の差替え等は不要ですが、点検結果を事業所に保管していただきますようお願いいたします。

 また、今回の算定方法の修正に伴い、工賃向上計画の修正が必要となる場合は、京都府障害者支援課(工賃向上計画の提出に関するホームページはこちら外部サイトへリンクします)にご連絡ください。


<要件を満たさない場合にご提出いただくもの>

 様式はこちらのページからダウンロードしてください。
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
 ※特記事項の変更後に「目標工賃達成加算の取下げ」と記載してください。
・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

<提出先>

 下記のメールアドレスに上記書類を添付のうえ、送付してください。
 なお、件名は「目標工賃達成加算の取下げについて(〇〇事業所)←事業所名を記載」と記載してください。

 送付先:[email protected]

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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