過誤申立
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2023年1月4日
過誤申立の手続について(障害福祉サービス等)
障害福祉サービス等の請求内容に誤りがあった等の理由で、請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取り下げることができます。
過誤申立は、「過誤申立依頼書」を下記提出先に御提出いただくことで手続できます。
「過誤申立依頼書」を御提出いただいた翌月から、国保連合会への再請求が可能になります。
※ 障害児通所、入所給付費の過誤申立につきましては、子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課にお問い合わせください。
※ 介護保険のサービスの過誤申立につきましては、保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課にお問い合わせください。
1 過誤申立依頼書及び記入例
過誤申立依頼書及び記入例(20件未満の場合)
※ 一度に20件以上提出する場合は、「4 一度に20件以上提出する場合」を御覧ください。
2 過誤申立依頼書提出方法について
<提出方法>
下記提出先まで、送付又は直接お持ちください。
<提出物 >
過誤申立依頼書
<提出先>
※令和4年5月に移転しましたので、送付先に御注意ください。
(令和4年5月5日まで)
住 所 〒604-8006 京都市中京区河原町通り御池下る下丸屋町394番地 Y・J・Kビル3階
(令和4年5月6日以降)
住 所 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎4階
担 当 京都市保健福祉局障害保健福祉推進室
連絡先 電話:075-222-4161 FAX 075-251-2940
<提出期限>
毎月月末必着(月末が土・日・祝日の場合はその前日)
3 注意事項
・ 過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取り下げる手続きです。請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取下げとなりますので、御注意ください。
・ 「過誤申立依頼書」を提出した翌月から国保連合会への再請求が可能です。忘れずに請求を行ってください。
4 一度に20件以上提出する場合
一度に20件以上を提出する場合は、次の「過誤申立一覧」ファイルに必要事項を入力のうえ、障害保健福祉推進室メールアドレス([email protected])に添付ファイルとしてお送りください。
また、メール送付の際の件名は次のような件名で送信していただくようよろしくお願いします。
(例)メール件名:過誤申立一覧の提出について(ヘルパーステーション△△△)
過誤申立一覧
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940