指定難病患者に対する「登録者証」交付事業の開始
ページ番号326567
2024年5月24日
京都市では、この度、難病法の改正により、難病患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするために創設された、「登録者証」交付事業(指定難病要支援者証明事業)を開始します。
1 「登録者証」の概要
○ 指定難病(難病法に基づく341疾病)にかかっていることを証明(指定難病名は記載されません。)するものです。
○ 交付決定を受けたすべての方に紙の「登録者証」を交付します。
○ マイナンバー連携が可能であり、マイナンバーカードを「登録者証」として活用していただくことが可能になります。ただし、利用されるサービスの窓口によっては、マイナンバーカードでの対応ができない場合があります。
○ 指定難病患者であれば、医療費助成(特定医療費(指定難病)助成制度)の助成要件(重症度)を満たさない方も、「登録者証」の交付の対象となります。
2 活用イメージ
(1) 活用先
障害福祉サービスの受給申請時やハローワーク等の利用時
(2) 活用方法
利用するサービスの窓口でマイナンバーカードを提示することで、マイナンバー連携により、診断書に代わり、難病患者であることを証明ができます。
ただし、マイナンバー連携に対応していない窓口や、マイナンバーカードをお持ちでない方は、紙の登録者証により証明ができます。
※ 証明方法については、利用するサービスの窓口に御確認ください。
3 交付手数料
無料
4 交付方法
(1) 申請
所定の申請書(下記の問合せ先に記載のホームページからダウンロード可)に、指定難病にかかっていることを証明する資料(以下のいずれか)を添付のうえ、お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第二担当)に、持参又は郵送で御提出ください。
○ 臨床調査個人票(診断書)
○ 特定医療費不認定通知書の写し(指定難病にかかっている旨が確認できるものに限ります。)
○ 特定医療費受給者証の写し(有効期間満了後のものでも可)
(2) 交付
本市において交付を決定した日を登録者証の有効期間開始日とし、紙の登録者証を郵送で交付します。
また、同日からマイナンバー連携を行いますので、対応する機関においてマイナンバーカードを提示した場合に、システム上で、指定難病患者である旨、証明ができます。
※ 交付までの目安は、臨床調査個人票(診断書)をご提出いただいた場合、約2か月、それ以外の場合は約1か月です(書類の疑義や不備等により、これ以上かかることがあります。)。
※ 登録者証の有効期限はありません。
※ 不交付決定の場合は、不認定通知書を郵送します。
(3) 申請受付開始日
令和6年5月24日
5 申請先及び問合せ先等(詳細は以下のホームページURLを御参照ください。)
京都市特定医療費認定事務センター(保健福祉局障害保健福祉推進室内)
TEL:075-748-1200
URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000326568.html
報道発表資料
発表日
令和6年5月24日
担当課
保健福祉局障害保健福祉推進室 電話 222-4161
報道発表資料
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940