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【福祉医療】障害者医療費支給制度の対象拡充と事前申請について

ページ番号326136

2024年5月20日

障害者医療費支給制度とは

障害者医療費支給制度(※)とは、重度の障害のある方が健康保険証や後期高齢者医療被保険者証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。

令和6年8月1日診療分から、対象を重度の精神障害のある方にも拡充します。


※ 国民健康保険などの被保険者を対象とした重度心身障害者医療費支給制度と、後期高齢者医療の被保険者を対象とした重度障害老人健康管理費支給制度(以下「健康管理費」といいます。)の両方を指します。

新しく対象となる方

京都市内にお住まいで、被用者保険や国民健康保険などの健康保険や後期高齢者医療に加入している次のいずれかに該当する方

新しく対象となる方
精神障害者・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方のうち、直近の更新前は手帳の等級が1級であった方
重複障害者・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方で、かつ、身体障害者手帳3級の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方で、かつ、児童相談所等において知能指数が50以下と判定された方

対象とならない場合

重度の障害がある方でも、次のいずれかに当てはまる場合は対象になりません。

○ 生活保護法による医療扶助を受けているとき。
○ 本人の所得が所得基準額(※)を超えているとき。
○ 配偶者及び本人の生計を維持している扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得が所得基準額(※)以上のとき。
○ 他の市町村において本制度と同様の制度の適用を受けているとき。

※ 本人、配偶者、扶養義務者の所得基準額表は以下のとおりです。

所得基準額表
 扶養親族などの数 本人所得の基準額

 配偶者・扶養義務者所得の基準額

 0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
 1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
 2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
 3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満
 4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
 5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満

以下の項目に該当する場合は、所得額を算出するにあたり、記載の金額を上の表の所得基準額に加算します。

・受給者本人所得

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

16~22歳までの扶養親族1人につき25万円

・配偶者・扶養義務者所得

老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)

 

 以下の項目に該当する場合は、記載の金額を所得額から控除します。

・障害者・寡婦・勤労学生の各控除   27万円

・特別障害者控除           40万円

・ひとり親控除            35万円

・雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別の各控除      住民税で控除された金額

・社会保険料控除(本人の場合)                  住民税で控除された金額

・社会保険料控除(配偶者・扶養義務者の場合)           住民税で控除された金額の有無にかかわらず8万円

・給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方            10万円

・肉用牛の売却による農業所得に対し、所得税の免除を受けている方   免除相当額

事前申請の手続

8月1日から円滑に本制度をご利用いただくため、事前申請の受付を行います。

5月下旬以降に、対象となる障害がある方に申請書等を郵送いたします。届きましたら申請書に必要事項をご記入のうえ、次の添付書類を同封し、本ページ「お問合せ・書類郵送先」に記載の住所までお送りください。審査の結果、受給者として認定した方には受給者証等を郵送します。

なお、多数の申請が集中し、審査には数週間以上要することが予想されます。余裕をもって申請いただきますようご協力をお願いします。

≪申請に必要なもの≫
1(障害者医療費の場合)障害者医療費受給者証交付申請書

  (健康管理費の場合)  健康管理費支給申請書 及び 後期高齢者医療高額療養費支給申請書

2  健康保険証の写しまたは後期高齢者医療被保険者証の写し

3  精神障害者保健福祉手帳の写し

氏名、生年月日、交付日、等級、有効期限が分かるページの写しをご用意ください(京都市発行のものであれば、表紙を1枚めくった面(氏名等の記載がある面)と、さらに1枚めくった面(有効期限が記載されている面))。

  

4  身体障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)

氏名、生年月日、交付日、等級、再認定期限(期限の設定がある場合のみ)が分かるページの写しをご用意ください(京都市発行のものであれば、カバーから取り出して広げた際の、氏名や等級等の記載がある側の面。)。

5  療育手帳の写し(お持ちの方のみ)

氏名、生年月日、交付日、障害の程度が分かるページが分かるページの写しをご用意ください(京都市発行のものであれば、表紙を1枚めくった面(氏名等の記載がある面)と、次の面以降で最新の判定結果が記載されている面。)。

6  通帳の写し(健康管理費の場合のみ)

表紙を1枚めくった見開き面の写しをご用意ください(銀行名、支店名、種別、口座番号、名義人(本人口座)が記載されていることを確認してください)。

申請書の記載内容に漏れ等がある場合や所得についての証明書等、追加の書類提出が必要な場合は電話等で確認させていただく場合がありますのでご了承ください。

申請書

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お問合せ・書類郵送先

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎4階

京都市障害者医療事前申請事務センター(障害保健福祉推進室内)

TEL: 075‐222‐4566


制度開始後の8月以降に申請を予定されている方は、

(後期高齢者医療被保険者以外)お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)

(後期高齢者医療被保険者)お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)

の窓口にて受け付けます。

なお、この場合は、申請時期によって制度の利用開始月が変わりますので、お早めに申請またはお問合せをお願いします。

その他

その他各制度の詳細については、以下のリンクからご確認ください。

報道発表資料

発表日

令和6年5月20日

担当課

保健福祉局障害保健福祉推進室(電話:075-222-4161)

保健福祉局生活福祉部保険年金課(電話:075-213-2993)

報道発表資料

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