重度障害老人健康管理費支給制度について
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2024年12月2日
重度障害老人健康管理費支給制度とは
重度の障害のある後期高齢者医療の被保険者が、医療機関や薬局等で支払う「一部負担金」に相当する額を京都市が支給する制度です。
ただし、入院時の食事療養費や生活療養費の標準負担額は、支給の対象にはなりませんので、自己負担が必要です。
また、次に掲げるような保険適用外のものについても、支給の対象にはなりませんので、自己負担が必要です。
(自己負担が必要になる保険適用外のものの例)
・先進医療
・予防接種や健康診断の費用
・紹介状を持たずに大病院を受診した際に支払う特別の料金
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品を希望した際に支払う特別の料金(令和6年10月から新たに始まった仕組みです。)
・文書料、差額ベッド代、おむつ代、薬の容器代 等
対象となる方
京都市内に住所があり、後期高齢者医療の被保険者で、次のいずれかの障害のある方が対象となります。
・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
・判定機関(知的障害者更生相談所、児童相談所)において、知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A判定)
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方で、直近の更新前は手帳の等級が1級だった方
・身体障害者手帳3級の交付を受けている方で、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定された方(療育手帳A判定)
・身体障害者手帳3級の交付を受けている方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
・判定機関において知能指数が50以下と判定された方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
対象とならない場合
後期高齢者医療の被保険者で、重度の障害がある方でも、次の場合は対象になりません。
○ 本人の所得が所得基準額(※)を超えている場合。
○ 配偶者及び本人の生計を維持している扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得が所得基準額(※)以上の場合。
○ 生活保護法による医療扶助を受けている場合等、他の制度により、医療費の全額又は一部負担金の全額が支給される場合。
○ 他の市町村において本制度と同様の制度の適用を受けている場合。
※本人、配偶者、扶養義務者の所得基準額表は以下のとおりです。
扶養親族などの数 | 本人所得の基準額 | 配偶者・扶養義務者所得の基準額 |
0人 | 3,604,000円以下 | 6,287,000円未満 |
1人 | 3,984,000円以下 | 6,536,000円未満 |
2人 | 4,364,000円以下 | 6,749,000円未満 |
3人 | 4,744,000円以下 | 6,962,000円未満 |
4人 | 5,124,000円以下 | 7,175,000円未満 |
5人 | 5,504,000円以下 | 7,388,000円未満 |
以下の項目に該当する場合は、記載の金額を、上の表の所得基準額に加算します。
・本人の所得
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
16~22歳までの扶養親族1人につき25万円
・配偶者、扶養義務者の所得
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)
所得額を算出するにあたり、以下の控除等の項目に該当する場合は、記載の金額を控除します。
・障害者、寡婦、勤労学生の各控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・ひとり親控除 35万円
・雑損、医療費、小規模企業共済掛金、配偶者特別の各控除 住民税で控除された金額
・社会保険料控除(本人の場合) 住民税で控除された金額
・社会保険料控除(配偶者、扶養義務者の場合) 住民税で控除された金額の有無に関わらず、一律8万円
・給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方 10万円(給与所得と公的年金等に係る所得の合計額が10万円に満たない場合は、その額)
・肉用牛の売却による農業所得に対し、所得税の免除を受けている方 免除相当額
認定の申請を行うには
申請に必要なものをお持ちのうえ、住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へ申請してください。京都市外から転入された方については、所得についての証明書が必要な場合があります。
申請に必要なもの
・マイナ保険証又は後期高齢者医療資格確認書(後期高齢者医療資格確認書が交付されていない方は、後期高齢者医療被保険者証)(以下「マイナ保険証等」といいます。)
・交付を受けている障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・本人名義の金融機関の口座情報が分かるもの(預貯金通帳等)
認定を受けたとき
「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」を交付します。「対象者証」は、申請した月の翌月初日(申請日が月の初日の場合は、申請日)から使用できます。
「対象者証」の有効期限について
「対象者証」の有効期限は毎年7月31日です。
新しい「対象者証」は、審査のうえ、毎年8月1日までに郵送します。健康管理費支給対象者でなくなった後に「対象者証」を使って健康管理費の支給を受けたときは、京都市から医療機関等に支払った金額又はその一部をお返しいただくことになります。
健康管理費支給対象者でなくなった場合は、有効期間満了のお知らせを郵送します。健康管理費支給対象者でなくなった理由が書かれていますので、その理由がなくなったときは、住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)にご相談ください。
医療機関等で治療を受けるとき
医療機関等の窓口で、マイナ保険証等の受付時に「対象者証」を提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要になります。
「対象者証」の取扱いができない医療機関等で治療を受けたとき
一部の医療機関等では「対象者証」の取扱いができません。下記の「「対象者証」取扱早見表」で「対象者証」の取扱いが「×」になっている医療機関等では、一部負担金を支払ってください。後日、一部負担金に相当する額を支給します。
支給にあたっては、改めて支給申請を行う必要はなく、認定申請時に金融機関口座を登録していただくと、自動的に登録口座に振り込まれます。(支給は3、6、9、12月の末日頃となります。)
所在地 | 医療機関等 | 取扱い |
京都府下 | 医療機関 | ○ |
調剤薬局 ※1 | ○ | |
施術所 (柔道整復、あんま、マッサージ、はり・きゅう) | ○ | |
訪問看護事業所 | ○ | |
京都府外 | 医療機関、調剤薬局 | × |
施術所 (柔道整復、あんま、マッサージ、はり・きゅう) | × | |
訪問看護事業所 | × | |
コルセット等の治療用装具の購入 | × |
○ … 「対象者証」の取扱いができる。
× … 「対象者証」の取扱いができない。
※1 「対象者証」の取扱いができない医療機関等で受診したとしても、京都府下の調剤薬局で院外処方の薬を受け取る場合は、必ず「対象者証」を窓口で提示してください。京都府下の調剤薬局では、窓口の一部負担金の支払いは不要です。
こんなときはお住まいの区の区役所・支所保険年金課に届出を
- 住所、氏名が変わったとき
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得に変動があったとき
- 扶養関係や世帯の状況に変動があったとき
- 障害者手帳の更新や再認定を行ったとき
- 生活保護を受けたとき
- 振込先の金融機関口座を変更するとき
- 「対象者証」をなくしたり汚したりしたとき
「対象者証」、マイナ保険証等、本人名義の金融機関の口座情報が分かるもの(預貯金通帳等。振込先変更の場合のみ)をお持ちになって届出を行ってください。
申請、お問い合わせは、住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(右京区京北地域にお住まいの方は右京区京北出張所保健福祉第一担当)まで。
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階