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【福祉医療】重度心身障害者医療費支給制度

ページ番号160242

2024年3月14日

重度心身障害者医療費支給制度について

重度心身障害者医療費支給制度とは

 重度心身障害者の方が、健康保険証を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払われる医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。

対象となる方

 京都市内にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方

障害者医療を受けられる方
 身体障害者 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
 知的障害者 知的障害者更生相談所及び児童相談所において知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A判定)
重複障害者知的障害者更生相談所及び児童相談所において知能指数が50以下と判定された方で、かつ、3級の身体障害者手帳の交付を受けている方

対象とならない場合

 重度の障害がある方でも、次の場合は対象になりません。

○ 生活保護法による医療扶助を受けているとき。
○ 後期高齢者医療制度の適用を受けるとき。
○ 本人の所得が所得制限額(※)を超えているとき。
○ 配偶者及び本人の生計を維持している扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得が所得制限額(※)以上のとき。
○ 他の市町村において本制度と同様の制度の適用を受けているとき。

 65歳以上で重度の障害がある方は、後期高齢者医療制度の適用を受けることを選択できます。後期高齢者医療制度の適用を受ける場合は、後期高齢者医療制度及び重度障害老人健康管理費支給制度の手続をしてください。

※本人、配偶者、扶養義務者の所得基準額表は以下のとおりです。

所得基準額表
 扶養親族などの数 本人所得の基準額

 配偶者・扶養義務者所得の基準額

 0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満
 1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満
 2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満
 3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満
 4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
 5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満

 

以下の項目に該当する場合は、記載の金額を、上の表の所得基準額に加算します。

・受給者本人所得

 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

 16~22歳までの扶養親族1人につき25万円

・配偶者・扶養義務者所得

 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)

 

所得額を算出するにあたり、以下の項目に該当する場合は記載の金額を控除します。

 ・障害者・寡婦・勤労学生    27万円

 ・特別障害者          40万円

 ・ひとり親           35万円

 ・雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別の各控除  住民税で控除された金額

 ・社会保険料控除(本人の場合)  住民税で控除された金額

 ・社会保険料控除(配偶者・扶養義務者の場合)  住民税で控除された金額の有無にかかわらず8万円

 ・給与所得又は公的年金等に係る所得を有する者  10万円

 ・肉用牛の売却による農業所得に対し、所得税の免除を受けている場合  免除相当額

申請の手続

 お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(右京区京北地域にお住まいの方は右京区京北出張所保健福祉第一担当)で申請してください。

≪申請に必要なもの≫
 1 障害者医療費受給者証交付申請書
 2  健康保険証
 3  身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
 4  療育手帳(お持ちの方のみ)

 その他、住民票の写し、所得についての証明書、申立書等が必要な場合があります。
 受給者として認定した方には「福祉医療費受給者証(障)」を交付します。

障害者医療費受給者証交付申請書

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医療機関等を受診するとき

 京都府内の医療機関等を受診するときは、「福祉医療費受給者証(障)」と「健康保険証」を一緒に窓口へ提示してください。
 ただし、次のような健康保険の給付の対象とならないもの、入院時の標準負担額(光熱水費、食事代)等は支給の対象になりません。

支給の対象とならないもの(例)
○健康診断料  ○文書(診断書)料   ○予防注射料   ○往診の車代
○差額ベッド代 ○薬の容器代     ○200床以上の病院での初診時特別料金
○美容整形   ○慰安目的のマッサージ  ○保険診療できない歯科治療費等

※ 高額な受診(入院等)をする際は、加入している健康保険が発行する「限度額適用認定証」等の交付を先に受け、医療機関に提示してください。

払戻しの手続について

 次のようなとき、医療費の払戻しができますので、申請してください。(加入している健康保険から高額療養費や付加金等の支給を受けることができる場合は、先にその支給を受けてください。)後日、預貯金口座へ振り込みます。

 1 重度心身障害者医療費支給制度を取り扱っていない医療機関等を受診したとき。
 2 受給者証を医療機関等の窓口に提示できず、医療費を支払ったとき。
 3 健康保険から療養費の支給を受けたとき。

≪申請に必要なもの≫
 1 医療費支給申請書
 2 福祉医療費受給者証(障)
 3 健康保険証
 4 医療費を支払ったことを証明する書類
  (患者名、受診日、医療機関名、保険診療点数、支払金額の明記されている領収書等)
 5 保険者が発行した療養費、高額療養費、付加金等の支給証明書(支給を受けた場合)
 6 受給者本人名義の振込口座番号のわかるもの(キャッシュカード・預貯金通帳等)
 7 受給者以外の方の口座に振り込む場合は、委任状及び受任者の振込口座番号がわかるもの
 8 (治療用装具の場合)医師の意見書(同意書)、治療用装具装着証明書

≪柔道整復、鍼灸、あん摩・マッサージ(接骨院、整骨院等における施術)に係る医療費の場合、以下の書類も必要となります。≫
 1 療養費支給申請書のコピー
 2 医師の同意書のコピー(柔道整復の場合は不要)

※柔道整復の場合、保険者が発行した療養費の支給証明書は不要です。
※療養費支給申請書のコピーの添付が困難な場合、施術録のコピーを添付してください。療養費支給申請書のコピー及び施術録のコピーの添付が困難な場合、施術師が記入した「柔道整復施術療養費の支給申請内容に係る申出書」を添付してください。(下段から様式をダウンロードしてご利用ください。)

払戻しを申請するには

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有効期間及び更新

 「福祉医療費受給者証(障)」の有効期間は、毎年7月31日までです。毎年、次年度の受給資格を確認して、資格がある方には8月1日から有効の新しい受給者証を、資格がない方には有効期間満了のお知らせを送付します。
 8月1日以降は古い受給者証は使えなくなりますので、お手数ですが速やかにお返しください。

※受給資格のない方が「福祉医療費受給者証(障)」を使用すると、支給を受けた額を返していただくことになりますのでご注意ください。

届出が必要な場合

○ 住所や氏名、世帯の構成が変わったとき。
○ 亡くなられたとき。
○ 健康保険証の資格がなくなったとき。
○ 健康保険証の種類又は記載事項が変わったとき。
○ 後期高齢者医療制度の適用や生活保護を受けたとき。
○ 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき。
○ 交通事故などの治療を「福祉医療費受給者証(障)」を使って受けたとき。

※届出をしないまま「福祉医療費受給者証(障)」を使用すると、支給を受けた額を返していただく場合があります。

次のものをお持ちください。
 ・福祉医療費受給者証(障)
 ・健康保険証
 ※そのほかにも書類等の提出をお願いすることがあります。
 ※交通事故などの治療を「福祉医療費受給者証(障)」を使って受けたときは、印かんもお持ちください。

お問い合わせ先

お問合わせは、お住まいの区の区役所・支所の保健福祉センター(障害保健福祉課)まで。
(右京区京北地域にお住まいの方は、右京区京北出張所保健福祉第一担当が担当します。)

お問い合わせ先一覧

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重度心身障害者医療費支給制度のしおり

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