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【令和6年度】就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱いについて

ページ番号325954

2024年5月10日

就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型・B型)の在宅支援等の取扱い(利用に係る要件・手続)につきましては、「新型コロナウイルス対応に係る通所系サービスの基準等の臨時的な取扱いについて(第5版)(令和5年5月2日)」(以下「前回通知」という。)の「2」において、お示ししているところです。

令和6年度につきましても、同様の取扱いとすることを基本としますので、下記のとおり、改めてお知らせします。

利用に係る要件については前回通知から変更はありませんが、手続に係る補足事項を付記するとともに、届出書の様式を一部更新しておりますので、各事業所におかれましては、本通知内容を御了知のうえ、適切なサービス提供を行うとともに、事務手続に遺漏のないようお願いいたします。


提出先

「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の届出書(令和6年度)」(様式は別添)を、利用者が支給決定を受けた区、支所ごとに分けて、該当する各区・支所保健福祉センター障害保健福祉課へ、郵送又は持参により提出してください。

届出書は年度ごとに提出が必要です。令和5年度以前に届出を提出している事業所につきましても、届出の再提出をお願いいたします。


お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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